入居手続き及び入居後の注意事項

更新日:2022年02月01日

(注意)詳しくは「募集のしおり」、入居後は「住まいのしおり」をご参照ください。  

入居手続き

申込みをするにあたっては、以下についてご了解ください。

  1. 住宅使用料(家賃)は、入居される世帯の収入により決定します。
  2. 敷金は、家賃の3か月分を入居手続きまでに納入していただきます。
  3. 緊急連絡人が1名必要となります。
     緊急連絡人は、確実に連絡の取れる人であることが必要です。
  4. 入居指定日から原則として5日以内に入居し、入居後すみやかに住民票の異動をしていただきます。

入居後の注意事項

  1. 市営住宅内では、次の行為を禁止しています。
    • 他の入居者との円滑な共同生活を妨げるような行為
    • 犬、猫、小鳥等の動物を飼うこと
    • 商売を営むこと
  2. 駐車場はありますが、次の制限内の車両のみ駐車できます。
     ただし、申込時に車を所有していないとして入居した方は、入居から2年間は駐車場を使用することはできません。
    • 車の大きさ長さ4.8mメートル、幅1.8メートル、高さ2.1メートル 以内
    • 総排気量2,000cc以下
    • 車検証の使用者欄が入居者となっていること
  3. 市営住宅内では指定場所以外は駐車禁止です。違法・迷惑駐車は絶対にしないでください。
  4. 市営住宅には管理会や自治会が組織されています。入居者は管理会や自治会へ加入していだき、活動への協力をお願いしています。
  5. 階段灯、共同水道、外灯、集会所、給水ポンプ、エレベーター等の電気料金や排水管の清掃などに要する費用は、共益費として入居者が共同で負担することとなります。
     また、住宅内の植木(中・低木)芝生等の手入れや草取り、及び共用部の清掃についても、入居者全員で共同管理をしていただきます。
  6. 入居後は、毎年収入額の調査があり、それに基づき翌年の家賃を決定します。
     調査は、入居者全員が対象となり、収入申告書の提出がない場合には、民間賃貸住宅と同程度の家賃を負担していただきます。
  7. 家賃を3か月以上滞納した場合は、住宅を明渡していただきます。
  8. 入居してから3年を経過した後に、世帯の月収額が158,000円(裁量世帯は214,000円)を超えたときは、収入超過者となり、住宅の「明渡し努力義務」が生じ、家賃が割増しされます。
     また、入居してから5年を経過した後に、高額所得者と認定されたときは、「明渡し義務」が生じ、一定の期間内に退去していただきます。
  9. 入居後に住宅の住替えは原則としてできません。また、市営住宅の入居資格要件から外れた場合は、市営住宅を明渡していただきます。
  10. 市営住宅を退去するときは、入居期間にかかわらず入居者の負担で、畳の表替えと襖の張替え等に要する費用を負担していただきます。
     また、故意過失による損傷がある場合は、その復旧費用を負担していただきます。
  11. 鶴間台住宅はスペースの関係上、2槽式やドラム式の洗濯機は設置できません。

この記事に関するお問合せ先

街づくり施設部 街づくり総務課 住宅係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046-260-5422

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