中央森林東側地区地区計画‐建築物等の用途の制限に関する認定‐
床面積の合計が1,000平方メートルを超える建築物の建築について
中央森林東側地区地区計画で定められた建築物等の用途の制限によって、地区内で床面積の合計が1,000平方メートルを超える建築物は、原則として建築できず、例外的に「優れた地域環境の創出に特に寄与すると市長が認めたもの」に限って建築できます。
そのため、地区内で床面積の合計が1,000平方メートルを超える建築物を建築する場合は、都市計画法第58条の2に基づく地区計画の届出及び建築基準法第6条に基づく建築確認申請よりも先に、市長の認定が必要となります。
1.認定基準について
認定基準は、次のとおりです。
大和都市計画地区計画 中央森林東側地区地区計画 建物用途等の用途の制限に関する認定基準(全文) (PDFファイル: 2.7MB)
2.認定手続について
認定手続の概要及び手続の流れは次のとおりです。
認定手続及び手続フロー(一部抜粋) (PDFファイル: 562.3KB)
なお、手続には時間を要しますので、お早めに街づくり推進課までご相談ください。また、床面積の合計が1,000平方メートルを超える建築物を建築する場合、大和市開発事業の手続及び基準に関する条例、大和市建築基準条例及び大和市景観条例など他の法律・条例に基づく手続が別途必要となる場合がありますので、各担当までご確認ください。
3.提出書類等について
認定手続に必要な提出書類は次のとおりです。
必要書類及び様式一覧表(抜粋) (PDFファイル: 419.3KB)
上記書類を街づくり推進課までご提出ください。
必要部数は、正副2部に加えて市担当課数分(街づくり推進課分を除く)です。
更新日:2024年03月29日