特別徴収(年金天引き)について

更新日:2024年06月06日

65歳以上75歳未満の世帯主であって、次の1~4の全てに当てはまる方は原則、年金から保険税を差し引いて納めていただくこと(特別徴収)になります。ただし、口座振替により納付を継続している方を除きます。(口座振替をご希望の方は、保険年金課までご連絡ください。)

1.世帯主が国民健康保険の被保険者となっている

2.世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が65歳以上75歳未満である

3.世帯主の介護保険料が特別徴収となっている

4.特別徴収の対象となる年金(※)の年額が18万円以上であり、国民健康保険税が介護保険料と合わせて、年金額の2分の1を超えていない

※複数の年金を受給している方は、政令等で定める最も優先順位の高い年金の金額となります。(複数年金の合計額ではありません。)

<優先順位(参考)>

1位老齢基礎年金→2位老齢退職年金→3位障害年金→4位遺族年金 など

特別徴収のイメージ

4月 6月 8月 10月 12月 2月
仮徴収額 本徴収額

前年度2月の年金天引き額と同額

or

前年度年税額の1/6相当額

(年税額ー仮徴収額)÷3

※仮徴収とは年税額が決定(大和市の場合は毎年6月決定)するまで、前年度の税額を基に計算された金額(前年度2月の年金天引き額または前年度の年税額の1/6相当額)を、4,6,8月の年金から暫定的に天引きするものです。

※特別徴収は希望できるものではありません。

※世帯主が年度途中(4月~翌年3月まで)で75歳になる場合は特別徴収の対象とはなりません。普通徴収(6月以降~)に変更となります。

特別徴収の開始時期について

特別徴収の開始時期は4月と10月の年2回です。

4月から開始の場合

4月から開始になる可能性がある方に、仮徴収開始予告と口座振替変更の案内を12月上旬に発送します。

※12月時点では特別徴収候補者となっておらず、仮徴収開始予告等の案内が届かない場合があります。

※実際に4月から開始になった場合は、4月上旬に仮徴収額決定通知書を発送します。

10月から開始の場合 10月から開始になる方に、特別徴収開始と口座振替変更の案内を6月上旬発送の納税通知書に同封します。

※前年から継続して特別徴収の方へは、前年度2月の年金天引き額と同額のため、仮徴収額決定通知書を発送しておりません。ご理解とご協力をお願いいたします。

<大和市へ転入した方>

前市区町村で特別徴収だった場合、継続とはなりません。特別徴収の条件に該当し、大和市で特別徴収が開始されるまでには時間を要します。特別徴収の開始時期に関しては、市役所からの案内をお待ちください。特別徴収が開始するまでは、普通徴収による納付をお願いいたします。

特別徴収から納付方法が変更になる場合

〈特別徴収から普通徴収に変更となる場合〉

年度途中に世帯主が75歳になる場合、世帯主が被保険者の資格を喪失した場合、保険税額が減額された場合、納付方法を口座振替に変更した場合などは、納付方法が普通徴収へ変更となります。

年金支払者(日本年金機構等)へ特別徴収中止の依頼を行ってから、中止になるまでは時間を要します。この場合、一度徴収した後、後日還付となります。還付の案内をお待ちください。

〈普通徴収と特別徴収が併用となる場合〉

年度途中に保険税額が増額された場合、特別徴収は継続(増額前の特別徴収額)のまま、増額分は普通徴収となることがあります。

併用となる場合、年金支給月は特別徴収と普通徴収の両方で支払いがありますが、二重払いではありません。

特別徴収の方の納付方法について

(1)前年度から継続して年金天引きの方

前年度2月の年金天引き額と同額を4,6,8月の年金から天引きします。

10,12,2月は年税額から4,6,8月に仮徴収した金額を引いた残りを3回(10,12,2月)で割った金額を年金から天引きします。

※100円未満の端数は10月の年金天引き額で調整します。

(例)前年度2月の年金天引き額が23,400円、今年度の年税額が200,600円の場合

支払月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
年金天引き額 23,400円 23,400円 23,400円 43,600円 43,400円 43,400円

・4,6,8月(仮徴収)

前年度2月の年金天引き額と同額の23,400円

・10,12,2月(本徴収)

{200,600ー(23,400×3)}÷3=43,466.66…

→100円未満の端数は10月で調整をするので10月:43,600円、12,2月:43,400円となります。

(参考)

仮に翌年度の年税額が同じ額(上記例の場合、200,600円)だった場合の翌年の年金天引き額は以下のようになります。

支払月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
年金天引き額

43,400円

43,400円 43,400円 23,600円 23,400円 23,400円

特別徴収の仕組み上、前半(4,6,8月)と後半(10,12,2月)に偏りが出てしまう場合があります。1回あたりの納付額の偏りをなくしたい場合は、口座振替による納付への変更をご検討ください。

※口座振替の場合は、年税額を6月以降の納期限ごとに指定口座から引き落としとなるため、偏りはなくなります。

口座振替の場合→6月:20,600円、7~翌年3月:20,000円

(2)4月より新たに特別徴収となった方

前年度の年税額を基に算出した金額を、4,6,8月の年金から天引きします。

※4月から新たに特別徴収となった方には、仮徴収額を記載した仮徴収額通知書を4月上旬に発送します。通知書で仮徴収額をご確認ください。

(例)前年度の年税額が101,800円の場合

  仮徴収 本徴収
支払月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
年金天引き額 16,900円 16,900円 16,900円 (年税額-仮徴収額)÷3

・4,6,8月(仮徴収)

各種別(医療給付費分・後期高齢者支援金糖分)ごとに、前年度の年税額を6回(1年間の特別徴収回数)で割り、100円未満の端数は切り捨てます。

医療給付費分:73,900÷6=12,316.66…→12,300(切り捨て)

後期高齢者支援金等分:27,900÷6=4,650→4,600(切り捨て)

→16,900円(12,300+4,600)が仮徴収額となります。

(3)10月より新たに特別徴収となった方

10,12,2月の3回で特別徴収を行い、残りを6~9月の4回で普通徴収(納付書)により納付いただきます。

(例)今年度の年税額が123,300円の場合

  普通徴収 特別徴収
支払月 6月 7月 8月 9月 10月 12月 2月
支払額 15,600円 15,300円 15,300円 15,300円 20,600円 20,600円 20,600円

・10,12,2月(特別徴収)

1.年税額を6回(1年間の特別徴収回数)で割り、特別徴収額の目安を算出します。100円未満の端数が出た場合は10月で調整します。

123,300÷6=20,550円

→10月:20,800円、それ以外の特別徴収月:20,500円

2.このケースのように、10月とそれ以外の特別徴収月で300円以上の差額がある場合は、再期割(100円単位)を行います。

→10月:20,600円、12月:20,600円、2月:20,600円

・6~9月(普通徴収)

年税額から特別徴収額(10,12,2月の合計)を引いた残りを4回(6~9月)で割り、100円未満の端数は6月で調整します。

{123,300ー(20,600×3)}÷4=15,375

→6月:15,600円、7~9月:15,300円

特別徴収によらず、口座振替による納付を希望する場合

特別徴収の条件に該当する世帯は、年金からの特別徴収が原則となりますが、口座振替による納付を希望する場合のみ、納付方法を変更することができます。その場合、手続が必要になります。ご希望の場合は、保険年金課へご連絡ください。

※特別徴収から口座振替への変更には時間を要します。ご希望の場合は早めにお手続きをお願いいたします。

※納付の方法により、納付額総額が異なることはありません。また、法令の定めにより、納付書による納付を選択することはできません。

この記事に関するお問合せ先

市民経済部 保険年金課 国保年金係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
電話:046-260-5114

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