新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険傷病手当金の支給
令和5年5月7日までの間に新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより会社等を休み、事業主から十分な給与等が受けられない日が4日以上ある被保険者が属する世帯の世帯主に対し、傷病手当金を支給します。
(注意)傷病手当金は、労務に服することができなくなった日(4日目)ごとに、その翌日から2年を過ぎると消滅時効となります。
1 支給要件
対象者
次の条件をすべて満たす方
- 大和市国民健康保険被保険者
- 給与の支払いを受けている方(自営業者は除く)
- 令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に新型コロナウイルスに感染した方(または発熱等の症状があり感染が疑われた方)で、療養のため労務に服することができなかった期間がある方
- 3日連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があること。
- 給与等の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること
支給期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち、労務に服することを予定していた日(1年6か月を超えない期間)
支給額
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で割った額の3分の2に、支給対象となる日数を乗じた金額
- (注意1)ただし、給与等が一部減額されて支払われている場合や、ほかの健康保険から傷病手当金が支給される場合、労働基準法の休業補償等を受けることができる場合など、支給額が減額されたり支給されないことがあります。
- (注意2)支給額には上限があります。
2 申請方法
まずは保険年金課に電話でご相談ください。
状況をお伺いしたうえで申請書式を郵送いたします。
更新日:2024年02月20日