出産育児一時金について
出産育児一時金
国保加入者が出産したときは、世帯主に出産育児一時金が支給されます。死産・流産でも妊娠12週以上であれば支給されます。
ただし、社会保険から出産育児一時金が支給される場合(出産する方に1年以上の加入期間があり、退職後6ヶ月以内に出産した場合)は、国民健康保険からは支給されません。
支給額
1児につき50万円(令和5年3月31日以前の出産については42万円)
申請方法
直接支払制度を利用した場合
出産前に医療機関等が世帯主と出産育児一時金の支給申請及び受領の代理契約を結び、出産後に50万円を上限として医療機関等が出産育児一時金を受け取る制度です。
この制度を利用することで、まとまった出産費用を用意する必要がなくなります。また、市役所の窓口にお越しいただいて支給申請する必要がなくなります。
(注意)
- 直接支払制度を利用し、かつ出産費用が50万円未満だった場合は、保険年金課窓口または郵送で、差額を申請することができます。
- 該当する場合には、出産育児一時金の差額申請についてお知らせする通知書(申請書)を世帯主へお送りいたします。申請書が届きましたら、必要事項等をご記入の上、大和市保険年金課までご返送ください。
直接支払制度を利用しなかった場合
直接支払制度を利用しなかった場合は、保険年金課窓口、郵送またはマイナポータル(ぴったりサービス)からのオンライン申請により支給申請してください。
手続きに必要なもの
直接支払制度を利用した場合の差額申請、および直接支払制度を利用しなかった場合の支給申請には、以下の書類が必要です。
- 医療機関等が発行する領収・明細書
- 直接支払制度利用の有無が記載されている合意文書
- (死産・流産の場合は)死産証明書もしくは埋火証明書
(注意)
- 世帯主からの申請となります。世帯主以外への口座へ振込希望の場合等は、別途委任状が必要となりますので、保険年金課にご連絡ください。
- 保険年金課窓口で申請される場合は、国民健康保険証、来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)、世帯主の口座がわかるもの、世帯主の印鑑もお持ちください。なお、別世帯の方が手続きされる場合は、上記に加えて委任状が必要となる場合があります。
- 郵送での申請を希望される場合は、申請書等を送付しますので、保険年金課にご連絡ください。
- マイナポータル(ぴったりサービス)からのオンライン申請を希望される場合(※直接支払制度を利用しなかった場合の支給申請のみ可)は、下記のページをご参照ください。
- 個人番号を確認させていただく場合があります。
海外で出産した場合
上記の1、3に加え、1の翻訳、出生証明書およびその翻訳、渡航履歴のわかるパスポート(もしくは航空券)をご用意のうえ、保険年金課窓口または郵送で支給申請してください。
時効
事実が発生した日の翌日から2年
出産児が死亡した場合
国保加入中または加入予定の出産児が死亡した場合は、出産育児一時金・葬祭費の給付を受けることができます。葬祭費については下記のページをご確認ください。
関連リンク
よくある質問・回答集「出産育児一時金はどのような場合支給されますか?」
更新日:2024年08月30日