入院時の食事差額請求について
食事代の請求について
所得区分が「住民税非課税世帯」および「低所得者1」、「低所得者2」の区分の大和市国民健康保険被保険者のうち、以下の場合については、申請により食事差額の払い戻しを受けることができます。
- 「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」の提示前に支払った食事代
- 「住民税非課税世帯」および「低所得者2」の方が、長期入院の適用開始日までに支払った食事代
所得区分については、以下のページをご確認ください。
入院時の食事代および長期入院については以下のページをご確認ください。
(注意)
- 長期入院の認定に係る入院日数の対象となるのは、住民税非課税世帯である期間中の入院で、かつ申請を行った月以前の12か月以内となります。入院開始日および最終退院日ではありません。長期入院の認定および食事差額の請求はお早めにご申請ください。
- 大和市国民健康保険加入以前の入院期間については、以前の保険者から減額認定を受けていれば通算可能となります。食事差額申請時にお申し出ください。
申請方法
大和市役所保険年金課窓口または郵送で申請してください。
≪手続きに必要なもの≫
- 領収書(食事の負担額が記載されていて、領収印が押されているもの)
(注意)
- 世帯主からの申請となります。世帯主以外の口座へ振込希望の場合等は、委任欄への記載押印が必要です。記入方法についてご不明な点がございましたら、保険年金課へお問い合わせください。
- 保険年金課窓口で申請される場合は、国民健康保険証、限度額適用(・標準負担額減額)認定証、来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)、世帯主の口座がわかるもの、世帯主の印鑑もお持ちください。なお、別世帯の方が手続きする場合は、上記に加えて委任状が必要となる場合があります。
- 郵送での申請を希望される場合は、申請書等を送付しますので、保険年金課にご連絡ください。
- 個人番号を確認させていただく場合があります。
支給日
申請日から3~4か月後
時効
診療日の翌日から2年
更新日:2024年02月20日