保険証をもたずに医療機関にかかったとき

更新日:2024年02月20日

保険証をもたずに治療を受け、10割負担したとき

かかった費用について申請により審査し、決定すれば、自己負担分を除いた額が払い戻されます。

保険年金課窓口または郵送で支給申請してください。

審査や支払いの手続き等のため、払い戻しまで3ヶ月ほどかかります。

(注意)療養費は、医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると申請できませんのでご注意ください。

手続きに必要なもの

  1. 10割で支払った領収書(写しでも可)
  2. 診療報酬明細書(レセプト)
    …医療機関が作成した診療内容の明細書の原本。(※診療明細書とは異なります)

(注意)

  • 保険年金課の窓口で申請する場合は、国民健康保険証、印鑑、世帯主名義の口座番号がわかるもの、来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)もお持ちください。なお、別世帯の方が手続きする際は、上記に加えて、委任状が必要となる場合があります。
  • 郵送での申請を希望される場合は、申請書等を送付しますので、保険年金課にご連絡ください。
  • 世帯主からの申請となります。世帯主以外の口座へ振込希望の場合等は、委任欄への記載押印が必要です。記入方法についてご不明な点がございましたら、保険年金課へお問い合わせください。
  • 個人番号を確認させていただく場合があります。

負担割合の差額申請

70歳以上の加入者が、負担割合が3割と記載されている被保険者証兼高齢受給者証を医療機関の窓口で提示した場合、保険診療分の医療費の3割を医療機関に支払うことになります。この場合、遡って自己負担割合が2割になった方などは、申請により差額の払い戻しが受けられます。

保険年金課窓口または郵送で支給申請してください。

審査や支払いの手続き等のため、払い戻しまで3ヶ月ほどかかります。

(注意)療養費は、医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると申請できませんのでご注意ください。

手続きに必要なもの

  1. 3割で支払った領収書(写しでも可)

(注意)

  • 保険年金課の窓口で申請する場合は、国民健康保険証兼高齢受給者証、印鑑、世帯主名義の口座番号がわかるもの、来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)もお持ちください。なお、別世帯の方が手続きする際は、上記に加えて、委任状が必要となる場合があります。
  • 郵送での申請を希望される場合は、申請書等を送付しますので、保険年金課にご連絡ください。
  • 世帯主からの申請となります。世帯主以外の口座へ振込希望の場合等は、委任欄への記載押印が必要です。記入方法についてご不明な点がございましたら、保険年金課へお問い合わせください。
  • 個人番号を確認させていただく場合があります。

この記事に関するお問合せ先

市民経済部 保険年金課 保険給付係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
電話:046-260-5115

お問合せフォーム