重病人の入院や転院などの移送費
移送にかかった費用について申請により審査し、決定した額について移送に要した費用が払い戻されます。
以下の条件にいずれも該当すると認めた場合に限ります。
- 移送の目的の療養が保険診療として適切であること
- 患者が病気や怪我が原因で移動が困難であること
- 緊急その他やむを得ないこと
保険年金課窓口で支給申請してください。
(注意)療養費は、費用を支払った日の翌日から2年が経過すると申請できませんのでご注意ください。
手続きに必要なもの
- 移送を必要とする医師の意見書
- 領収書
- 移送経路の詳細がわかるもの(経路証明書、運搬費用明細書等)
- 国民健康保険証
- 印鑑
- 世帯主名義の口座番号のわかるもの
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
(注意)
- 世帯主からの申請となります。世帯主以外の口座へ振込希望の場合等は、委任欄への記載押印が必要です。記入方法についてご不明な点がございましたら、保険年金課へお問い合わせください。
- 個人番号を確認させていただく場合があります。
注意点
- 患者が全介助状態であっても、転院することに緊急性がなければ、支給対象とはなりません。(転院のみでは支給不可)
- タクシー、自家用車等による移送は支給対象にはなりません。
更新日:2024年05月02日