海外で治療を受けたとき
海外旅行中「緊急その他やむを得ない場合」での受診に限り、申請により海外療養費が支給されます。
治療目的での渡航や、日本で保険適用とされていない臓器移植や不妊治療、性転換手術、美容整形等は対象になりません。
現地の医療機関で受けた治療を、日本の病院等でかかった場合での費用を国保が審査し決定した額と、現地でかかった金額を日本円にレート換算した金額とで、どちらか低いほうの金額のうち、7割分(注釈)が支給されます。審査や支払いの手続き等のため、払い戻しまで3ヶ月ほどかかります。
保険年金課窓口で支給申請してください。
- (注釈)負担割合によって異なります。
- (注意)海外療養費は、費用を支払った日の翌日から2年が経過すると申請できませんので、ご注意ください。
申請に必要なもの
- (1)1. 診療内容明細書(Attending Physician's Statement)
翻訳用紙(様式Aの続紙) (PDFファイル: 30.7KB)
【参考資料】現地の医師が書類作成の際に使う参考資料です
国民健康保険用国際疾病分類表 (PDFファイル: 231.6KB)
(Table of International Classification Of Diseases for the use of National Health Insurance)
- (2)2. 領収明細書(Itemized receipt)
翻訳用紙(様式Bの続紙) (PDFファイル: 30.1KB)
翻訳用紙(様式Bの続紙:歯科) (PDFファイル: 29.9KB)
1.、2.は各月・入院・外来ごとに必要です。
外国語表記部分については全て日本語の訳文を付けてください。
- (3)3. 調査に関わる同意書
(注意)上記1.、2.、3.は、内容が満たされていれば任意の用紙でも構いません。
- (4)現地で支払った領収書、レシート
総額が「2.領収明細書」と同額であること。もし医療機関での支払いがクレジットカードによる場合は、カード会社の明細書も必要です。 - (5)療養を受けられた方のパスポートまたは渡航期間のわかるもの(航空券等)
- (6)国民健康保険証
- (7)印鑑
- (8)世帯主名義の口座番号のわかるもの
- (9)来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード・免許証・パスポート等)
(注意)
- 世帯主からの申請となります。世帯主以外の口座へ振込希望の場合等は、委任欄への記載押印が必要です。記入方法についてご不明な点がございましたら、保険年金課へお問い合わせください。
- 個人番号を確認させていただく場合があります。
更新日:2024年02月20日