資格喪失後の診療にかかる診療費の返還請求
大和市の国民健康保険の資格を持たない期間に大和市の保険証を提示して受診した場合、資格喪失後の診療にかかる診療費の返還請求を行います。
大和市から「資格喪失後の診療にかかる診療費の返還請求」の通知が届いた場合、一度医療費を大和市へ返還し、その後に医療機関にかかった当時に資格があった保険者(社会保険、他市国民健康保険等)に医療費を請求しなおすことになります。
なお、請求には時効がありますのでご注意ください。
「資格喪失後の診療にかかる診療費の返還請求」が発生するとき
- 会社に就職し、社会保険の保険証をもらうまでの間に大和市の保険証を使ってしまった。
(注意)4月1日入社で、会社から社会保険証を実際にもらったのが5月1日だった場合でも、社会保険の資格自体は4月1日から発生しています。資格取得日(この場合だと4月1日)以降に大和市の保険証を提示して受診した場合、返還請求の対象となります。 - 転出して、転出先の市町村から保険証をもらう間に大和市の保険証を使ってしまった。
- 何らかの理由で、大和市の国民健康保険をさかのぼって資格喪失した。
入金方法
同封の納付書を用いて、指定の金融機関にてお支払いをお願いいたします。指定の金融機関については、通知が送られてきた封筒の裏面と同封の文書(手続きについての説明が書いてある手紙)に記載してあります。
入金後の手続きの流れ
1.市内在住の方
- 入金後、金融機関から渡される領収書を市役所保険年金課の窓口に持っていく
- 窓口で健康保険への請求の手続き時に必要な書類(診療報酬明細書)を受け取る
- 大和市からもらった書類を用いて、健康保険へ請求手続きを行う(健康保険での手続きについては、各健康保険へお問い合わせください)
(注意)郵送でのお手続きも可能です。入金後、領収書のコピーを郵送で送っていただければ、簡易書留にて必要書類を送付いたします。
2.市外在住の方
- 入金後、領収書のコピーを市役所保険年金課へ送る(同封の返信用封筒をご利用ください)
- 市役所から健康保険への請求時に必要な書類(診療報酬明細書)が届く
(注意)診療報酬明細書は、「開けないでください」と書かれた封筒内に入っています - 大和市からもらった書類を用いて、健康保険へ請求手続きを行う(健康保険での手続きについては、各健康保険へお問い合わせください)
更新日:2024年02月20日