他の健康保険でかかった医療費の療養費申請
社会保険等、他の健康保険の資格喪失後にその健康保険を使用してしまうと、加入していた健康保険組合等から医療費(7割~8割)の返還請求をされます。
その場合、健康保険組合等への医療費返還後に、大和市の国民健康保険加入期間中の分を請求することができます。
かかった費用について申請により審査し、決定すれば、支払った医療費が払い戻されます(審査手数料等を除く)。
保険年金課窓口または郵送で支給申請してください。
審査や支払いの手続き等のため、払い戻しまで3ヶ月ほどかかります。
(注意)療養費は、医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると申請できませんのでご注意ください。
手続きに必要なもの
- 診療報酬明細書(レセプト)
(注意)他の健康保険組合等へ医療費を返還してからはじめてもらえるものです。 - 他の健康保険組合等へ返還した医療費の領収書(写しでも可)
(注意)
- 保険年金課の窓口で申請する場合は、国民健康保険証、印鑑、世帯主名義の口座番号がわかるもの、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)もお持ちください。なお、別世帯の方が手続きする場合は、上記に加えて、委任状が必要となる場合があります。
- 郵送での申請を希望される場合は、申請書等を送付しますので、保険年金課にご連絡ください。
- 世帯主からの申請となります。世帯主以外の口座へ振込希望の場合等は、委任欄への記載押印が必要です。記入方法についてご不明な点がございましたら、保険年金課へお問い合わせください。
- 個人番号を確認させていただく場合があります。
更新日:2024年02月20日