国保の高額療養費について
高額療養費について
高額療養費とは、暦月での一か月間に医療機関の窓口で支払われた自己負担額が所得や年齢に応じて定められている自己負担限度額を超えた場合、超えた分の金額が加入している健康保険から支給(払い戻し)される制度です。
自己負担額について
自己負担額とは窓口でお支払いただいた保険適用部分の3割の金額のことをさします。
(注意)
- 入院時の食事代や差額ベッド代等、保険適用外部分については計算には入りません。
- 70歳以上の方は、所得に応じて2割もしくは3割となります。判定基準については下記のページをご確認ください。
自己負担限度額について
自己負担限度額はひと月あたりにお支払いいただく医療費の上限額です。その額は所得と医療費によって変動します。
区分(所得) | 3回目までの自己負担限度額 | 4回目以降 |
---|---|---|
旧ただし書所得901万円超(ア) | 252,600円+(医療費−842,000円)×1% | 140,100円 |
旧ただし書所得600万円〜901万円以下(イ) | 167,400円+(医療費−558,000円)×1% | 93,000円 |
旧ただし書所得210万円〜600万円以下(ウ) | 80,100円+(医療費−267,000円)×1% | 44,400円 |
旧ただし書所得210万円以下(エ) | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯(オ) | 35,400円 | 24,600円 |
(注意)「旧ただし書所得」とは、総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額です。
同じ国保世帯で、その月を含め過去12ヶ月間に4回以上高額療養費の支給を受けるとき、4回目から4回目以降の欄内の限度額を超えた分が支給されます。
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|
現役並み所得者 3.(課税所得690万円以上) |
252,600円+(医療費−842,000円)×1% 【 140,100円 】 (注釈1) |
252,600円+(医療費−842,000円)×1% 【 140,100円 】 (注釈1) |
現役並み所得者 2.(課税所得380万円以上) |
167,400円+(医療費−558,000円)×1% 【 93,000円 】 (注釈1) |
167,400円+(医療費−558,000円)×1% 【 93,000円 】 (注釈1) |
現役並み所得者 1.(課税所得145万円以上) |
80,100円+(医療費−267,000円)×1% 【 44,400円 】 (注釈1) |
80,100円+(医療費−267,000円)×1% 【 44,400円 】 (注釈1) |
一般 | 18,000円 (注釈2) | 57,600円 【 44,400円 】 (注釈1) |
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
- (注釈1) 過去12か月間に世帯単位の限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降は【 】(括弧)の額
- (注釈2) 年間限度額144,000円
世帯内に75歳になられた方がいる場合
- 大和市の国民健康保険加入者で、75歳になり後期高齢者医療制度に移行した方
- 大和市の国民健康保険以外の健康保険加入者が75歳になり後期高齢者医療制度へ移行することにより、大和市国民健康保険に加入した同一世帯の被扶養者
以上の方は、後期高齢者医療制度により2つの保険制度にまたがるため、75歳の誕生月の診療に係る自己負担限度額がそれぞれ半分となり負担が軽減されます。
高額療養費の計算例
以下の方法で計算した個人ごとの自己負担額が、所得に応じた自己負担限度額を超えた場合は、高額療養費の対象となります。
- 月ごと
- 医療機関ごと
- 外来・入院・歯科を分けて
- 自己負担額が21,000円以上のものを合算(70歳以上の方は金額を問わず合算)
具体的な計算例については下記のページをご確認ください。
高額療養費の計算例(70歳以上の方と70歳未満の方との世帯)
高額療養費の申請方法
大和市の国民健康保険に加入されている方で、高額療養費に該当する場合は、高額療養費の請求についてお知らせする通知書(申請書)を世帯主へお送りいたします。
申請書が届きましたら、必要事項等をご記入の上、大和市役所保険年金課までご返送ください。
(注意)
- 世帯主からの申請となります。世帯主以外の口座へ振込希望の場合は、別途委任状が必要となりますので、大和市役所保険年金課にお電話ください。
- 保険年金課窓口で提出される場合は、国民健康保険証、来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)、世帯主の口座がわかるもの、世帯主の印鑑もお持ちください。なお、別世帯の方が提出される際は、上記に加えて委任状が必要となる場合があります。
- 個人番号を確認させていただく場合があります。
支給日
毎月12日(12月のみ7日)までに受付したものについて、翌月第2金曜日(1月・5月は第3金曜日)が支給日となります。
時効
原則として診療月の翌月1日から2年
~申請忘れはありませんか~
お手元にまだ申請していない高額療養費の請求書はありませんか。過去の分も時効前でしたらご申請いただけますので、お早めにご提出ください。
限度額適用認定証について
高額療養費制度は、還付までに3か月以上を要します。
限度額適用認定証を使用すると、医療機関での会計時に、1か月あたりの自己負担額が自己負担限度額となります。
申請の方法など、詳しくは下記のページをご確認ください。
マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証がなくても自己負担限度額を超える支払が免除されます
マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払が免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
詳細については以下のページをご確認ください。
更新日:2024年02月20日