特定疾病療養受療証について
特定疾病療養受療証
大和市の国民健康保険に加入されている方で、以下のいずれかの疾病で療養を受けている方は、申請により特定疾病療養受療証の交付を受けることができます。
特定疾病療養受療証を医療機関等に提示することで、その疾病にかかる自己負担額が限度額までとなります。
対象となる疾病
- 人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
- 血友病(血しょう分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障がい又は先天性血液凝固第9因子障がい)
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)
自己負担限度額
1万円
(注意)
- 人工透析が必要な慢性腎不全で70歳未満の上位所得者は限度額が2万円となります。なお、ここでいう上位所得者とは、高額療養費の所得区分「ア」又は「イ」に該当する方を指します。高額療養費については後述の関連リンクをご確認ください。
- 同じ医療機関でも入院と外来の両方を受診した場合は、それぞれで限度額までの負担となります。限度額については後述の関連リンクをご確認ください。
- 同じ月に複数の医療機関を受診した場合、医療機関ごとに限度額までを負担します。ただし、特定疾病で受診している医療機関から処方箋の交付を受けて薬局で薬剤の支給を受けた場合は、医療機関と薬局の合計額が限度額までとなります(限度額以上の負担があった場合は、高額療養費として償還払いとなります。)。
申請方法
市役所保険年金課窓口、郵送またはマイナポータル(ぴったりサービス)からのオンライン申請により申請してください。
(注意)
- 郵送での申請を希望される場合は、申請書等を送付しますので、保険年金課にご連絡ください。
- オンライン申請は、前保険(社会保険等)で特定疾病療養受療証の交付を受けている場合のみ、申請可能です。オンライン申請については、下記のページをご参照ください。
手続きに必要なもの
- 医師の記載押印がされた交付申請書
(注意)
- 保険年金課の窓口で申請される場合は、国民健康保険証、来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)もお持ちください。なお、別世帯の方が手続きする場合は、上記に加えて、委任状が必要となる場合があります。
- 個人番号を確認させていただく場合があります。
マイナ保険証を利用すれば、特定疾病療養受療証がなくても、その疾病にかかる自己負担限度額を超える支払が免除されます
マイナ保険証を利用すれば、医療機関等の窓口で提示する際の本人同意により、特定疾病療養受療証を持参しなくても、その疾病にかかる自己負担額が限度額までとなります(事前に申請は従来どおり必要です)。
マイナ保険証の詳細については、以下のページをご確認ください。
更新日:2024年02月20日