所得税・市県民税等の申告をするときに、納付した国民年金保険料を社会保険料控除として申告したいのですが、どうしたらよいか。

更新日:2024年03月14日

 毎年、12月31日までに納めていただいた国民年金保険料は、その年の申告(控除)の対象となりますので、納付額を申告してください。
 申告の際は、11月頃に日本年金機構がお送りする(10月以降に初めて納付される方は、翌年2月に送付されます。)控除証明書と、追加で納めていただいた保険料の領収証を添える必要があります。
 なお、領収証書をなくされた方やインターネットバンキング等を利用して納めていただいた方につきましては、控除証明書の証明日以降に納めていただいた保険料を反映させた控除証明書を再発行することが可能ですので、相模原年金事務所または「ねんきん加入者ダイヤル」へお問い合わせください。

問合せ先

日本年金機構相模原年金事務所

042‐745‐8101

受付時間

  • 平日 午前8時30分~午後5時15分
  • 時間延長 週初の開所日 午後5時15分~午後7時
  • 週末相談 第2土曜日 午前9時30分~午後4時

(注意)祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日はご利用いただけません。

ねんきん加入者ダイヤル

国民年金加入者向け

0570-003-004(ナビダイヤル)
050で始まる電話でおかけになる場合は、(東京)03-6630-2525(一般電話)

事業所、厚生年金加入者向け

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050で始まる電話でおかけになる場合は、(東京)03-6837-2913(一般電話)

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市民経済部 保険年金課 国保年金係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
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