配偶者の扶養に入った時の国民年金の手続きについて教えてください。 更新日:2024年03月14日 配偶者が厚生年金または共済組合の加入者の場合は、国民年金第3号被保険者の届出が必要です。 手続きは配偶者の勤務先を通して行います。(市役所ではできません。) この記事に関するお問合せ先 市民経済部 保険年金課 国保年金係〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)電話:046-260-5114お問合せフォーム
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