学生ですが国民年金の保険料を納めないといけないのですか。
日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校及び各種学校 (注釈1)、一部の海外大学の日本分校(注釈2)に在学する方で 夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象となります。
(注釈1) 各種学校 ⇒ 修業年限が1年以上の課程に在学している方に限ります (私立の各種学校については都道府県知事の認可を受けた学校に限られます。)
(注釈2) 海外大学の日本分校 ⇒ 日本国内にある海外大学の日本分校等であって、文部科学大臣が個別に指定した課程対象となる学校は日本年金機構のホームページより確認していただくことができます。
申請手続き先
- 大和市 保険年金課(時間 午前8時30分~午後5時 電話番号 046-260-5116)
(注意)「学生納付特例制度」の手続きは平日のみ受け付けしています。 - マイナポータル(ぴったりサービス)
- 在学中の学校等(在学中の学校等が学生納付特例の代行事務を行う許認可を受けている場合に限ります。)
必要なもの
学生証、基礎年金番号通知書または年金手帳、失業を理由とする場合は雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証等(公務員だった方は退職辞令)
更新日:2024年03月14日