交通事故やけんかでケガをした場合でも保険証は使えますか
けんかや交通事故など、第三者(加害者)から受けた傷病による医療費は、原則として、加害者が負担すべきものであるため、原則として保険証は使えません。
緊急に治療が必要な場合は保険年金課(046-260-5115・5122)に連絡をお願いします。
詳しくは下記のページを参照してください。
けんかや交通事故など、第三者(加害者)から受けた傷病による医療費は、原則として、加害者が負担すべきものであるため、原則として保険証は使えません。
緊急に治療が必要な場合は保険年金課(046-260-5115・5122)に連絡をお願いします。
詳しくは下記のページを参照してください。
更新日:2024年03月14日