いままで社会保険の被扶養者だったので保険料はかかっていませんでしたが、今後は後期高齢者保険料がかかるのですか。
今後は、後期高齢者の被保険者として個人で保険料を負担していただくことになります。
ただし、急な負担増を避けるため減額措置が設けられています。
後期高齢者医療制度に加入する前日に、全国健康保険協会管掌健康保険・船員保険・健康保険組合・共済組合の被扶養者であった方は保険料が軽減されます。
(国民健康保険・国民健康保険組合の加入者だった方は対象となりません。)
制度に加入した月から所得割額の負担はなく、均等割額のみの負担となり、加入後2年を経過する月までの期間(加入した月から24ヵ月までの期間)に限り、均等割額が5割軽減されます。
※所得割額の軽減(所得に応じた軽減)で、軽減割合が7割に該当する場合は、7割軽減となります。
更新日:2024年03月14日