後期高齢者保険料の支払いについて教えてください。

更新日:2024年03月14日

 保険料の納め方は、特別徴収と普通徴収の2つの方法があります。

特別徴収(年金からの天引き)

年金が年額18万円以上で介護保険料との合計額が、特別徴収の対象となる1回あたりの年金額の2分の1を越えない方は、原則として年金からの天引きとなります。(特にお申込みの必要はございません。)

普通徴収(口座振替または納付書による納付)

特別徴収(年金からの天引き)とならない方は、口座振替または納付書により、7月から翌年の3月の9回に分けて納付していただきます。
また、年度の途中で75歳の誕生日を迎えられたり、転入されたりした場合などは、特別徴収が始まるまで時間がかかるため、それまでの間は普通徴収となります。
国民健康保険などから移られた場合は、今まで保険税を口座振替(普通徴収)で納付していただいた方でも、制度が切り替わるため、あらためて口座振替依頼書の提出が必要となります。

この記事に関するお問合せ先

市民経済部 保険年金課 高齢者保険係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
電話:046-260-5122

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