マイナンバーカードと健康保険証が一体化されます
2024(令和6)年12月2日以降、健康保険証とマイナンバーカードが一体化されます
2024(令和6)年12月2日以降、マイナンバーカードが健康保険証と一体化し、マイナ保険証の利用を基本とする仕組みに移行します。
マイナンバーカードを未取得・紛失・更新中の場合や健康保険証利用を登録していない場合、介助者が同行して資格確認を補助する必要がある場合など、オンライン資格確認を受けることができない状況にある人には、医療保険の資格情報等が記載された「資格確認書」を交付します。交付の時期・方法などの詳細な情報については、分かり次第、随時このページでお知らせします。
現行の健康保険証の一斉更新終了について 【R6.7.17更新】
現行の健康保険証の一斉更新は、令和6年8月1日で終了します
以下、国民健康保険(74歳までの人が加入)を「国保」、後期高齢者医療制度(75歳以上の人等が加入)を「後期」と記載しています。
また、健康保険証利用の登録がされたマイナンバーカードは、「マイナ保険証」と記載しています。
概要(国保・後期 共通)
国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の一体化の方針に基づき、従来の健康保険証は、令和6年12月2日に廃止されるため、健康保険証の送付は、令和6年8月1日の更新が最後となります。
従来の健康保険証は、経過措置として、有効期限(下記参照)までお使いいただけますが、令和6年12月2日以降、転入や社会保険離脱等により新たに大和市国保・後期に加入する人、及び転居や世帯主変更などにより資格状況に変更が生じた人の健康保険証対応は、以下のとおりとなります。
<令和6年12月2日以降>
■マイナンバーカードに健康保険証利用を登録している人
- 受診にはマイナ保険証を医療機関にご提示ください。
- 新規資格取得時や負担割合に変更が生じた場合などは、最新の被保険者資格状況を把握できるよう「資格情報のお知らせ(※)」を交付します。(申請不要)
※「資格情報のお知らせ」だけで医療機関を受診することはできません。医療機関にはマイナ保険証を必ずご提示ください。
※マイナンバーカードに健康保険証の機能を一体化させるには、マイナポータルやセブン銀行ATMのほか、医療機関・薬局の受付に設置されている顔認証付きカードリーダーからの利用登録が必要です。
■マイナンバーカードに健康保険証利用を登録していない人
- 引き続き保険診療を受けられるように、医療機関を受診する際の資格確認のための「資格確認書」を、当面の間、申請によらず交付します。
- 受診の際は「資格確認書」を医療機関にご提示ください。
■その他
- 健康保険証(令和6年12月2日以降は資格確認書)を紛失や破損した場合は、現行の健康保険証の廃止前後にかかわらず、再発行申請が必要です。
- マイナンバーカードに健康保険証利用を登録していても、資格確認書が必要な人(介助者が同行して資格確認を補助する必要がある場合など)は、資格確認書の交付申請が必要です。申請の方法などは、国の方針が決まり次第お知らせします。
- 資格確認書に設定する有効期限については、国の方針が決まり次第お知らせします。
令和6年8月1日交付の健康保険証の有効期限
国保の健康保険証
令和6年8月1日に交付する国保の健康保険証の有効期限は、令和7年7月31日(※)です。
※注意※ 一部の人には、有効期間の短い健康保険証を交付しています
■令和7年7月31日までに70歳になる人
- 有効期限は70歳の誕生月の末日(1日が誕生日の人は前月の末日)です。
- 令和6年12月1日までに年齢到達する人には、有効期限までに、健康保険証兼高齢受給者証を送付します。
- 令和6年12月2日以降に年齢到達する人には、有効期限までに、資格情報のお知らせ または 資格確認書を送付します。
■令和7年7月31日までに75歳になる人
- 有効期限は75歳の誕生日の前日です。
- 令和6年12月1日までに年齢到達する人には、有効期限までに、神奈川県後期高齢者医療広域連合から、後期高齢者医療被保険者証が送付されます。
- 令和6年12月2日以降に年齢到達する人には、有効期限までに、神奈川県後期高齢者医療広域連合から、資格情報のお知らせ または 資格確認書が送付されます。
後期の健康保険証
令和6年8月1日に交付する後期の健康保険証の有効期限は、令和7年7月31日です。
令和6年8月1日交付の健康保険証の送付方法
国保の健康保険証
令和6年12月2日の保険証廃止以降、マイナンバーカードに健康保険証利用を登録していない人への「資格確認書」の送付は、特定記録郵便での配達となります。
そのため、最終更新となる令和6年8月1日交付の健康保険証の一斉送付につきましても、試験的に特定記録郵便にて発送することといたしました。(従前は簡易書留郵便)
健康保険証は郵便局員による対面でのお渡しではなく、7月中にポストに投函されます。健康保険証を受け取りましたら、記載事項や有効期限等の確認をお願いします。
後期の健康保険証
最終更新となる令和6年8月1日交付の健康保険証の一斉送付は、従前どおり、神奈川県後期高齢者医療広域連合から特定記録郵便にて発送されます。
7月中にポストに投函されますので、健康保険証を受け取りましたら、記載事項や有効期限等の確認をお願いします。
健康保険証へのマイナンバー(個人番号)下4桁の表示(国保・後期 共通)
令和6年8月1日に交付の健康保険証では、保険証台紙にマイナンバー(個人番号)の下4桁を表示しています。ご自身のマイナンバー(個人番号)と相違がないかご確認いただきますようお願いします。
※注意※
- この取り組みは、情報の正確性を担保し、全ての人に安心してマイナンバーカードを健康保険証として利用していただけるようにすることを目的に、各医療保険者等が送付する時点における原則全ての被保険者に対し、医療保険者等の把握している加入者情報(マイナンバー(個人番号)下4桁を含む)を通知することを国が求めているため、健康保険証の更新に併せて通知するものです。
- マイナンバー(個人番号)の下4桁は、全ての人の保険証台紙に表示されます。マイナンバーカードに健康保険証の機能を一体化させるには、マイナポータルやセブン銀行ATMなどからの利用登録が必要です。申込み方法については下記「マイナンバーカードの健康保険証利用」をご参照ください。
<表示例:国民健康保険>
限度額適用認定証の取扱い
マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払が免除されます。入院時の食事代についても同様です。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
国保の限度額適用(・標準負担額減額)認定証
国保の限度額適用(・標準負担額減額)認定証の交付を希望する場合は、現行の健康保険証の廃止前後にかかわらず、申請が必要です。
大和市役所保険年金課窓口、郵送またはマイナポータル(ぴったりサービス)からのオンライン申請により交付申請してください。
後期の限度額適用(・標準負担額減額)認定証
後期の限度額適用(・標準負担額減額)認定証は、これまでに一度でも申請していれば、原則自動更新により毎年お送りしていましたが、現行の健康保険証の廃止に伴い、令和6年度分(令和6年8月から令和7年7月までの分)の自動更新が最後となります。
令和7年度(令和7年8月から令和8年7月までの分)分以降も交付を希望する場合は、申請が必要となる場合があります。
マイナンバーカードの健康保険証利用
健康保険証利用について詳しい内容は、厚生労働省及びデジタル庁のホームページをご覧ください
厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」はこちら(外部リンク)
デジタル庁ホームページ「よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について」はこちら(外部リンク)
健康保険証として利用できる医療機関・薬局は、以下の厚生労働省ホームページから確認できます
厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」はこちら(外部リンク)
マイナンバーカードの健康保険証利用の申込みの支援
マイナンバーカードを保険証として使用するには、マイナポータルまたはセブン銀行ATMのほか、医療機関・薬局の受付に設置されている顔認証付きカードリーダーでの健康保険証利用の申込みが必要です。
国民健康保険証または後期高齢者医療保険証をお持ちの方で、ご自身での健康保険証利用の申込みが難しい場合は、市役所1階保険年金課窓口で支援を行っております。
マイナポータル「マイナンバーカードの健康保険証利用」はこちら(外部リンク)
厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用方法」はこちら(外部リンク)
健康保険証利用申込方法
マイナンバーカードの健康保険証利用についての問い合わせ先
マイナ保険証の7つのメリット
より良い医療が受けられるように!
本人が同意をすれば、初めての医療機関でも、特定健診情報や今までに使った薬剤情報が医師等と共有でき、適切な医療が受けられるようになりました。
(※薬剤情報は、2021年9月に診療したものから3年分の情報が閲覧できるようになりました。)
自身の健康管理に役立つ!
マイナポータルで、2021年10月から、自分の特定健診情報を順次閲覧できるようになり、自分の薬剤情報を閲覧できるようになりました。
(※特定健診情報は、2020年以降に実施したものから5年分(直近5回分)の情報が閲覧できるようになりました。)
オンラインで医療費控除がより簡単に!
マイナポータルで、2021年11月から自分の医療費通知情報が閲覧できるようになりました。また、2021年分所得税の確定申告から、医療費控除の手続で、マイナポータルを通じて医療費通知情報の自動入力が可能となりました。
(※2021年9月分以降の医療費通知情報について、閲覧・自動入力が可能となりました。)
手続なしで限度額を超える一時的な支払が不要に!(限度額適用認定証の事前申請が不要)
限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
(※各種医療費助成証(小児医療証、重度障害者医療証など)をお持ちの方は、これまでどおり医療機関等の窓口にご提示ください。)
医療保険の資格確認がスムーズに!
カードリーダーで顔写真を確認すれば、スムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関や薬局の受け付けにおける事務処理の効率化が期待できます。
医療費の事務コストの削減!
医療保険の請求誤り等が減少することから、医療保険者等の事務処理コストが削減でき、持続可能な制度運営につながる見込みです。
健康保険証としてずっと使える!
就職や転職、引越をしても、マイナンバーカードを健康保険証としてずっと使うことができます。医療保険者が変わる場合(国民健康保険への加入または脱退等)は、届出が引き続き必要です。
更新日:2024年08月15日