中央森林東側地区地区計画
名称 | 中央森林東側地区地区計画 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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位置 | 大和市深見西三丁目、深見西四丁目、深見西五丁目、深見西六丁目、深見西七丁目及び深見西八丁目地内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 約11.5ha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域の整備・開発及び保全の方針 地区計画の目標 |
中央森林地区(約55.0ha)は、市域の中央を南北に走る小田急江ノ島線及び幹線道路沿いに、商業・業務機能や良質な中高層住宅など様々な都市機能が集積する「やまと軸」上にあり、市内に残る6つの貴重な大規模緑地の一つである「中央の森」が広がっている。 また、昭和初期の軍都計画による土地区画整理が行われた区域の一部であり、一定の都市基盤が形成されている。 本地区(東側地区)は、「中央の森」に隣接し、主要幹線道路の都市計画道路3・2・1号国道246号大和厚木バイパス線、東名高速道路及び都市計画道路3・4・2号南大和相模原線沿線に位置し、消防署や学校等の公共公益施設や沿道サービス施設があるほか、畑や駐車場等の低未利用地が広がっている。 そして、中央森林地区のある大和・相模大塚地域のあるべき姿は、「都市活動と水と緑の豊かな自然環境を活用し、活力が生まれるまち」としており、まちづくりの取り組み指針として、「活力ある活動を支える地域環境の形成」を目指すとしている。 具体的には、中央森林地区は、地区中心部に位置する「中央の森」については、鉄道沿いに広がる市民が広く活用できる緑のあり方を検討していくなど、緑豊かな住宅市街地の形成を目指すとともに、南大和相模原線以東の本地区については、国道246号に接するという立地と既存の大街区を有効に活用した土地利用を誘導し、活力ある市街地の形成を目指している。 そこで、本地区計画は、道路などの都市基盤整備を進めて緑豊かで良好な住宅市街地を形成・保全するとともに、幹線道路沿いにおいては、周辺の住環境に配慮しつつ、立地条件を活かした活気と賑わいの創出を図り、「中央の森」の豊かな緑と調和した魅力ある街並みの実現を目標とする。 |
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区域の整備・開発及び保全の方針 土地利用の方針 |
主要幹線道路の都市計画道路3・2・1号国道246号大和厚木バイパス線と同3・4・2号南大和相模原線とが交わる交通の要衝であるという特性を考慮し、住宅、生活関連施設、公共公益施設等の均衡ある土地利用を図るため、地区を3地区に区分する。 なお、道路を新設する場合、原則として幅員は6m以上、形態は袋路状以外のものとし、道路が交差する場所においては、角地の隅角に向かい合う対辺の長さ3m以上の二等辺三角形の部分を道路に含むすみ切りを設ける。
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区域の整備・開発及び保全の方針 地区施設の整備の方針 |
居住者の安全と利便性を確保するための生活道路及び防災上の観点から一定の幅員を有する道路を整備する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域の整備・開発及び保全の方針 建築物等の整備の方針 |
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区域の整備・開発及び保全の方針 緑化の方針 |
緑豊かで良好な住宅市街地を形成するため、敷地内の積極的な緑化を図るとともに、樹木など緑化施設の維持管理に努める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地区整備計画 地区施設の配置及び規模 道路 |
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地区整備計画 建築物等に関する事項 建築物等の用途の制限 |
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地区整備計画 建築物等に関する事項 建築物の敷地面積の最低限度 |
敷地面積は120平方メートル以上とする。 ただし、都市計画法第20条第1項の規定による告示日(以下この項において「告示日」という。)において現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該規定に適合しないこととなる土地について、その全部を1の敷地として使用する場合又は告示日において現に建築物の敷地として使用されている土地で、地区施設道路の整備により建築物の敷地面積が減少し、当該規定に適合しなくなるものは、この限りではない。
敷地面積は500平方メートル以上とする。 ただし、告示日において現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該規定に適合しないこととなる土地について、その全部を1の敷地として使用する場合又は告示日において現に建築物の敷地として使用されている土地で、地区施設道路の整備により建築物の敷地面積が減少し、当該規定に適合しなくなるものは、この限りではない。
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地区整備計画 建築物等に関する事項 壁面の位置の制限 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下この項において「外壁等」という。)の面から道路境界線(すみ切り部分を除き、地区施設道路にあっては当該道路の境界線をいう。以下この項において同じ。)までの距離は0.75m以上(面積が120平方メートル未満の敷地を除く。)とし、隣地境界線までの距離は0.5m以上とする。 ただし、建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
外壁等の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離は、次表のとおりとする。 ただし、建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
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地区整備計画 建築物等に関する事項 建築物等の高さの最高限度 |
宅地の地盤面から31メートル以下とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地区整備計画 建築物等に関する事項 建築物等の形態又は意匠の制限 |
建築物等の屋根、外壁その他戸外から望見される部分及び屋外広告物は、良好な景観を保つため、大和市景観計画に基づく商業地の景観形成方針に適合させるよう努めるものとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地区整備計画 建築物等に関する事項 建築物の緑化率の最低限度 |
敷地面積に対して5%以上とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地区整備計画 建築物等に関する事項 かき又はさくの構造の制限 |
道路境界線(地区施設道路にあっては当該道路の境界線をいう。以下この項において同じ。)及び隣地境界線に面する垣又はさくの構造は、生垣又は透視可能なフェンス等とする。 ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない
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「地区計画の区域、地区整備計画の区域、地区の区分及び地区施設の配置は、計画図表示のとおり」
床面積の合計が1,000平方メートルを超える建築物の建築について
- 床面積の合計が1,000平方メートルを超える建築物は、原則として建築できず、例外的に「優れた地域環境の創出に特に寄与すると市長が認めたもの」に限って建築できます。
- 詳しくは大和市 街づくり推進課 街づくり事業係(046-260-5458)までお問い合わせください。
- 『中央森林東側地区地区計画 建築物等の用途の制限に関する認定』に関するホームページはこちら
更新日:2024年03月29日