踏み台付き手すりの取り扱いについて

更新日:2024年06月03日

「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」(平成12年1月31日老企第34号)において、複合的機能を有する福祉用具については、「福祉用具の貸与の種目及び特定福祉用具の種目に該当しない機能が含まれる場合は、法に基づく保険給付の対象外として取り扱う」とされているところです。厚生労働省において、踏み台は「要介護者等でないものも使用する一般生活用品」とされており、福祉用具貸与の種目に該当しないため、踏み台の部分を含めての保険請求は原則できないこととなっています。

本市における、踏み台付き手すりの取扱いについて

本市では、踏み台付き手すりについては、福祉用具貸与の保険給付の対象外となります。踏み台付き手すりについては、福祉用具貸与の「手すり」と、福祉用具貸与の給付対象ではない「段差の解消」を目的とする「踏み台」が一体的となっているものであることから、福祉用具貸与の保険給付の対象外と判断しています。

「段差解消」につきましては、本来、住宅改修で給付対象となるものであることから、原則、住宅改修でのご対応をお願いいたします。

ただし、家屋の構造上、住宅改修の段差解消ができない場合など、踏み台付き手すりが必要であるやむを得ない事由がある場合につきましては、市へ個別にご相談ください。

この場合、踏み台部分を除く、手すり部分のみ給付の対象となります。

留意事項

単独で一つの製品として使用できる手すりを介護保険で貸与しており、身体的状況を鑑みて、区分可能な状態の「手すりに固定できる踏み台」をオプションとして、自費で利用することについては、利用者の選択の範囲内であると考えます。

なお、これは大和市における取り扱いです。保険者により判断が異なる場合がございますので、ご注意ください。

福祉用具については各市区町村の基準に基づいて、保険給付の対象にするかしないかを判断していることから、市区町村によって判断に差が生じるのは致し方ないことと考えます。

本市ではテクノエイド協会の福祉用具情報は用具を保険給付の対象とするかどうかの参考資料としていますが、最終的な判断は用具毎に行っております。そのため、保険給付の対象となり得るのかについては、疑義が生じた場合にはお手数ですが、その都度、お問い合わせください。