介護保険法の「特定疾病」
40歳から64歳までの被保険者(第2号被保険者)が介護保険から介護サービスを受ける場合に、その要介護状態または要支援状態になった原因が加齢に伴う特定の病気であることが受給要件となります。具体的には次の16種類の病気です。
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- パーキンソン病関連疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
詳しくはかかりつけの病院で確認してください。
更新日:2022年02月01日