都市緑地法・開発条例に基づく緑化
みどり公園課では、「都市緑地法」に基づく建築行為等の規制や「開発事業の手続及び基準に関する条例」第41条に基づく緑化等を所管しています。
・建築行為等の規制
本市において、都市緑地法に基づく建築行為等の規制がある区域は特別緑地保全地区に指定されている泉の森周辺のみとなります。
・緑化の義務
開発事業に該当し、1区画の敷地面積が500平方メートルを超える場合、敷地内の緑化が必要になります。
また、既存樹木の伐採等を行う際には、森林法に基づく手続が必要となる場合や保存樹林等の協定を結んでいる場合がありますので、合わせてご確認ください。
その他の法令等に基づく緑化等については、下記担当にお問合せください。
○都市計画法…街づくり計画課
都市計画係:046-260-5443(地区計画関係)
開発審査指導係:046-260-5430(開発事業関係)
○工場立地法…産業活性課
企業活動サポート係:046-260-5135