開発事業に伴う緑化について
開発事業に伴う緑化とは
市は、「大和市開発事業の手続及び基準に関する条例」第41条に基づき、区域面積が500平方メートルを超える開発事業に対し、敷地内の緑化を義務付けています。
(宅地分譲などで500平方メートル以上となる区画がある場合も対象となります。)
なお、大和市では都市緑地法に基づく緑化地域制度の対象地域はありません。
(令和6年2月時点)
開発基準(緑化)
「大和市開発事業の手続及び基準に関する条例施行規則」第26条のほか、「大和市開発事業の手続及び基準に関する条例の手引」の「緑化に関する技術的基準等」において、緑化の基準が定められています。
現行の基準についてまとめたものを公開していますので、開発事業者の方はご一読いただけると幸いです。
増改築・用途変更の場合
建築行為(増改築・用途変更)の場合、緑化は適用除外になりました。
面積要件等はございませんが、敷地内の緑化にご協力お願いします。
※工場立地法等、他法令で緑化が必要になる場合がございます。
すでに建物が存する敷地内で別の建物を新築する場合、都市緑地法における緑化地域制度に準じ、新築建物の建築面積が既存建物の20%未満のときは同様の扱いとします。
ただし、20%以上になるときは現行の基準による緑化が必要です。
既存の緑化部分を減らす場合
過去の開発事業において設置された緑化部分を縮小する場合、緑化当時の開発基準に基づき必要な緑化面積を確保してください。(新たに緑地を設ける、屋上・壁面緑化を行うなど)
※ 開発事業に該当する場合は、現行の基準に従ってください。
関連法令(みどり公園課所管)
森林法
下記対象に該当する区域において、伐採や土地所有者を変更する際は、事前に森林法に基づく届出が必要になります。
対象
地域森林計画対象民有林(5条森林)の区域
確認方法
下記リンクから「環境」→「地域森林計画対象民有林位置図」と進んだ先で確認できます。(地番での照会はできません。)
届出
・伐採届等
保存樹林等(大和市緑化の推進、緑の保全等に関する条例)
市内の山林、樹木、生け垣について、市が土地所有者と保全協定を結んでいることがあります。伐採や土地所有者を変更する際は、事前に保全協定の解除等の届出が必要になります。
対象
保存樹林・保存樹木・保存生け垣
確認方法
電話又は窓口で確認できます。その際は地番又は住所をお知らせください。
なお、土地所有者に関する情報は一切お伝えできません。
届出
※協定期間中に解除する場合、返還金が生じる点に注意してください。
更新日:2024年09月11日