郵便等による不在者投票の手続き
身体に重度の障害があり、一定の要件にあてはまる方は、あらかじめ、所定の手続きを行なうことにより、郵便等による不在者投票ができます。(公職選挙法第49条第2項)
「郵便等による不在者投票」(郵便等投票)の制度が利用できる方の条件について
手帳等に次のいずれかの障害等が記載されている方で、あらかじめ、「郵便等投票証明書」(注釈1)の交付を受けている方。
手帳等の種類 | 障がい等の種類 | 障がい等の程度 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 両下肢、体幹、移動機能 | 1級若しくは2級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、 直腸、小腸 |
1級若しくは3級 | |
免疫、肝臓 | 1級から3級 | |
戦傷病者手帳 | 両下肢、体幹 | 特別項症から第2項症 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、 直腸、小腸、肝臓 |
特別項症から第3項症 | |
介護保険の被保険者証 | 要介護状態区分 | 要介護5 |
【注意】複数の障がいがある方の場合、手帳全体の級別ではなく、該当する障がい内容の級別によって対象かどうかが決まりますので、ご注意ください。
郵便等投票証明書(注釈1)
上記に該当する方で、「郵便等による不在者投票制度」を利用される場合は、選挙管理委員会が交付する「郵便等投票証明書」が必要となります。
【郵便等投票証明書の有効期限】
・「身体障害者手帳」又は「戦傷病者手帳」をお持ちの方は,交付の日から7年
・「介護保険の被保険者証」をお持ちの方は、交付の日から要介護認定の有効期間の末日まで
郵便等投票証明書の発行は、「身体障害者手帳・戦傷病手帳・介護保険被保険者証」のいずれかのコピー及び「郵便等投票証明書交付申請書」等の各種申請書に本人又は代理記載人が必要事項を記載して、選挙管理委員会まで直接お持ちいただくか、郵便でお送りください。
なお、「郵便等投票証明書」の交付申請の手続は、随時受け付けています。
郵便等による不在者投票の「代理記載制度」
郵便等による不在者投票ができる方のうち、本人が投票用紙に記載できない場合は代理人を指定して「代理記載」を行うことができます。(公職選挙法第49条第3項)
この代理記載制度を利用するためには、<表1>に該当する方で、かつ<表2>のいずれかに該当し、あらかじめ「代理記載人」を選挙管理委員会に届出することが必要です。
手帳等の種類 |
障害の種類等 |
障害の程度 |
---|---|---|
身体障害者手帳 |
上肢、視覚 |
1級 |
戦傷病者手帳 |
上肢、視覚 |
特別項症から第2項症 |
郵便等投票証明書の交付を受けるための申請書
下記の 1. ~ 3. にて、「郵便等による不在者投票制度」を利用するために必要な申請書及び申請書記載見本をダウンロードすることができます。
(注)「郵便等投票証明書」の有効期限が切れた方やこの証明書を紛失された方は、再交付の申請が必要となります。
1. 「郵便等投票証明書」の交付を受けたい方
郵便等投票証明書交付申請書 (PDFファイル: 249.9KB)
2. すでに「郵便等投票証明書」の交付を受けていて代理記載を希望される方
(1)代理記載制度に該当する旨の申請書 (PDFファイル: 305.9KB)
(2)代理記載人となるべき者の届出書兼代理記載人となることの同意書及び宣誓書 (PDFファイル: 288.0KB)
3. まだ「郵便等投票証明書」の交付を受けていない方で代理記載を希望される方
(1)郵便等投票証明書交付申請書(代理記載制度用) (PDFファイル: 170.8KB)
(2)代理記載人となるべき者の届出書兼代理記載人となることの同意書及び宣誓書 (PDFファイル: 288.0KB)
その他の届出について
郵便等投票証明書を紛失してしまった場合には
すでに交付されている郵便等投票証明書を紛失してしまった場合には、新規に証明書の交付を申請するときと同様の手続きをして、証明書の再交付を受けてください。
郵便等投票証明書の再交付申請をされる方は、下記の「郵便等投票証明書交付申請書(再交付)」及び「郵便等投票証明書の紛失届出書」をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、障害や介護の程度を証明するもの(身体障害者手帳等)の写しを添えて、選挙管理委員会まで直接お持ちいただくか、郵便でお送りください。
郵便等投票証明書交付申請書(再交付) (PDFファイル: 250.3KB)
郵便等投票証明書交付申請書(再交付)(代理記載制度の利用者用) (PDFファイル: 154.9KB)
郵便等投票証明書の紛失届出書(共用) (PDFファイル: 207.1KB)
住所または氏等を変更した場合には
郵便等投票証明書に記載されている住所または氏(名字)に変更が生じた場合には、「郵便等投票証明書」の修正が必要になります。
修正する場合は、下記の「郵便等投票証明書にかかる記載内容変更申出書」をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、既に交付されている「郵便等投票証明書」と、「障害や介護の程度を証明するもの(身体障害者手帳等)」の写しを添えて、選挙管理委員会まで直接お持ちいただくか、郵便でお送りください。
変更内容を確認した後、選挙管理委員会から修正した郵便等投票証明書をお送りいたします。
郵便等投票証明書にかかる記載内容変更申出書 (PDFファイル: 433.5KB)
代理記載制度を利用されている方で、住所または氏もしくは代理記載人に変更が生じた場合には、「郵便等投票証明書」の修正が必要となります。
修正する場合は、下記の「郵便等投票証明書にかかる記載内容変更申出書」をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、既に交付されている「郵便等投票証明書」と、「障害や介護の程度を証明するもの(身体障害者手帳等)」の写しを添えて、選挙管理委員会まで直接お持ちいただくか、郵便でお送りください。
なお、代理記載人を変更する場合には、「代理記載人となるべき者の届出書兼代理記載人となることの同意書及び宣誓書」もダウンロードし、上記と合わせてご提出ください。
変更内容を確認した後、選挙管理委員会から修正した郵便等投票証明書をお送りいたします。
郵便等投票証明書にかかる記載内容変更申出書(代理記載制度の利用者用) (PDFファイル: 455.4KB)
代理記載人となるべき者の届出書兼代理記載人となることの同意書及び宣誓書 (PDFファイル: 288.0KB)
代理記載制度に該当しなくなった場合には
代理記載制度に該当している方が、代理記載制度に該当しなくなった場合には、既に交付されている郵便等投票証明書(裏面の備考欄)に当該制度に該当しなくなった旨の記載を受ける必要があります。
記載を受ける場合は、下記の「公職選挙法第49条第3項に規定する選挙人に該当しなくなった旨の届出書」をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、既に交付されている「郵便等投票証明書」と、「障害や介護の程度を証明するもの(身体障害者手帳等)」の写しを添えて、選挙管理委員会まで直接お持ちいただくか、郵便でお送りください。
公職選挙法第49条第3項に規定する選挙人に該当しなくなった旨の届出書 (PDFファイル: 419.9KB)
郵便等投票証明書を返納する場合には
郵便等投票証明書の交付を受けた方で次の事項に該当する場合には、直ちに郵便等投票証明書を選挙管理委員会に返していただくことになります。
- 郵便等投票制度を利用する条件に該当しなくなった場合
- 他の市区町村の選挙人名簿に登録された場合
- 在外選挙人名簿に登録された場合
- 大和市内に住所を有しなくなった日後4か月を経過した場合
返納される場合は、下記の「郵便等投票証明書の返納届出書」をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、既に交付されている「郵便等投票証明書」を添えて、選挙管理委員会まで直接お持ちいただくか、郵便でお送りください。
郵便等投票証明書の返納届出書 (PDFファイル: 394.4KB)
郵便等投票証明書の返納届出書(代理記載制度の利用者用) (PDFファイル: 412.5KB)
投票の手続について
- 選挙が間近になると、大和市選挙管理委員会から郵便等投票証明書の発行を受けている方には、「不在者投票用紙等請求書」を送付いたします。この請求書に本人又は代理記載人が必要事項を記載し、「郵便等投票証明書」と一緒に選挙管理委員会へ郵送してください。
なお、請求期限は選挙期日(投票日)の4日前までになりますので、早めに請求してください。 - 不在者投票用紙等は公示日又は告示日以後に本人宛てに郵送いたします。
- 不在者投票用紙の交付を受けた選挙人(本人又は代理記載人)は、直ちに自宅で投票をし、投票用紙を「内封筒」に入れて封をし、更にそれを「外封筒」に入れて封をします。
- 選挙人(本人又は代理記載人)は、この「外封筒」の表面に投票をした年月日及び場所を記載し、氏名欄に必ず署名してください。
- 同封してある返送用の封筒に「外封筒」を入れて封をして、選挙管理委員会へ郵送してください。
なお、投票が有効なものとして取り扱われるためには、投票所を閉める午後8時までに投票管理者に投票の送致ができる程度の、十分な時間的余裕をもって郵送することが必要です。
1.本人記載の方法による投票手続 (PDFファイル: 21.2KB)
2.代理記載の方法による投票手続 (PDFファイル: 23.5KB)
請求先・送付先
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 大和市選挙管理委員会事務局 行
更新日:2023年11月01日