生産緑地地区について

更新日:2024年10月29日

 生産緑地地区は、農林漁業との調整を図りつつ、良好な都市環境を形成するために定める地区です。地区内では、建築物その他の工作物の建築、宅地の造成、土地の形質の変更等は、原則として行うことはできません。

都市計画の決定状況
告示年月日 告示番号 面積 箇所数
令和5年12月15日 市告示第196号 約51.9ヘクタール 303箇所

生産緑地制度の概要は下記ファイルをご覧ください。

買取り申出については、農政課(電話番号:046-260-5132)にお問い合わせください。

都市計画案の縦覧のお知らせ ※終了しました。

令和6年10月15日(火曜日)~令和6年10月29日(火曜日)(※土・日曜日を除く。)の間、大和都市計画生産緑地地区の変更についての都市計画案の縦覧を行いました。

特定生産緑地の指定

特定生産緑地の指定は下記リンクをご覧ください。

生産緑地地区の新規指定の相談を受け付けています

市では、生産緑地地区の新規指定の相談を受け付けています。 新たに生産緑地地地区の指定を希望される方は、電話にて相談日時を予約した上で、相談にお越しください。

  • 対象
    市街化区域内の農地等のうち「大和市生産緑地指定基準」に適合するもの
  • ご用意いただくもの  
    • 指定したい農地等の登記事項証明書 
      (全部事項証明書) 
    • 公図の写し

(注意)ご相談の時期や農地等の状況によっては、翌年以降の指定となる場合があります。

生産緑地地区の指定基準(平成31年3月15日改正施行)

 生産緑地地区は、基準を満たす農地等について、土地所有者からの指定申出を受けて、関係権利者の同意を得た上で、市が都市計画法の手続きを経て都市計画に定めるものです。
 生産緑地地区に指定するためには、市街化区域内の現に農林漁業の用に供されている土地で、次の1.~4.の全てを満たす必要があります。

  1. 公害又は災害の防止、都市環境の保全等に効用があり、公共施設等の敷地の用に供する土地として適していること
    • 指定できる農地等の一例
      • 防災機能を有するもの
      • 良好な景観を形成し、又は環境保全の機能を有するもの等
      • 既に指定された2以上の生産緑地地区の一体化又は既に指定された生産緑地地区の整形化が図られるもの
  2. 「一団の農地等」が300平方メートル以上であること
     「一団のものの区域」の面積が300平方メートル以上なくても、近隣に所在する複数の農地等が一定の条件でまとまっている場合は、指定が可能です。
    「一団の農地等」の概念図は下記ファイルをご覧ください。
    • 【参考資料】
      •  「生産緑地地区の面積要件の引き下げ」に関する国土交通省の資料は下記ファイルをご覧ください。
      • 生産緑地法の一部改正により、市が条例を制定することにより生産緑地地区の区域の規模を、500平方メートルから300平方メートルに引き下げることが可能となりました。本市においても「大和市生産緑地地区の区域の規模を定める条例(平成31年3月15日公布・大和市条例第1号)」を制定しました。
  3. 農林漁業の継続が可能であること
  4. 農地等の利害関係人の同意が得られること
    • 同意を要する権利関係の一例
      • 所有権
      • 対抗要件を備えた地上権、賃借権
      • 抵当権

 そのほかに、建築基準法に規定する道路に2メートル以上接している、計画的なまちづくりに支障がない等の要件があります。

生産緑地地区に指定されると

生産緑地地区に指定されると

  1. 農地等として管理することが義務付けられます。
  2. 原則として、建築物の建築や宅地造成ができなくなります。
     ただし、生産緑地法に定める施設の設置に係る建築等で良好な生活環境の確保を図る上で支障がない施設は、市長の許可を受けて建築等を行うことができます。
     また、許可の有無によらず、用途地域の制限やその他法令の基準等により設置できない場合があります。
  3. 固定資産税は、原則として、農地評価、農地課税になります。
     (生産緑地地区でない農地等は、宅地並み評価・宅地並み課税)
  4. 相続税の納税猶予の適用が可能となります。
  5. 生産緑地地区であることを明示する標識を設置します。

この記事に関するお問合せ先

街づくり施設部 街づくり計画課 都市計画係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046-260-5443

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