都市計画道路の予定区域内の建築制限について(都市計画法第53条関係)

更新日:2024年09月05日

都市計画決定された道路、公園などの都市計画施設の区域や市街地開発事業の施行区域内で建築物の建築をするときは、都市計画法第53条第1項の規定により、大和市長の許可を受けなければなりません。
当該建築物が都市計画法第54条の許可基準に該当する場合は、建築することができます。

【都市計画法第54条 許可基準】
・容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。
・階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
・主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。


また、平成17年4月1日から、都市計画道路の予定区域内において、一定の条件(注意1)を満たした3階建て建築物が建築できるようになりました。ただし、適用除外区域(注意2)があります。


( 注意1)「一定の条件」とは、次のいずれにも該当するものです。

  1. 容易に移転し又は除却することができること。
  2. 地階を有しないこと。
  3. 高さ10メートル以下であること。
  4. 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

(注意2)「適用除外区域」については、以下よりご確認ください。
福田相模原線・南林間座間線(PDFファイル:15.1MB)
南大和相模原線(PDFファイル:13.4MB)
藤沢町田線(PDFファイル:12.7MB)

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