農地法改正に伴う下限面積要件の廃止について Tweet 更新日:2023年03月01日 大和市では、市内全域において30アールの下限面積(別段の面積)を設定しておりますが、令和5年4月1日施行の農地法改正に伴い、下限面積(別段の面積)は廃止となります。具体的には、令和5年第4回大和市農業委員会総会で審議される案件より変更されます。 この記事に関するお問合せ先 農業委員会 総務係〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)電話:046-260-5137ファックス:046-260-6281お問合せフォーム
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