狭あい道路用地取得事業及び私有道路用地取得事業
狭あい道路用地取得事業
幅員4メートル未満の市道(建築基準法第42条2項において定められている道路のうち、当該道路に市道が介在するもの)に面した土地に住宅等を建築する場合、元の道路幅員の中心から2メートル後退することが建築基準法で義務付けられています。この後退した用地を市の道路用地として寄附等を受け、整備する事業を行っています(自主管理することもできます)。
狭あい道路用地取得事業に係る各書式のダウンロードは下記リンクをご覧ください。
狭あい道路に関する協議申請については下記ファイルをご覧ください。
狭あい道路に関する協議申請について (PDFファイル: 137.7KB)
私有道路用地取得事業
私道を市に移管するための事業を行っています。
私有道路用地取得事業の詳細は下記ファイルをご覧ください。
私有道路用地取得事業について (PDFファイル: 1.5MB)
重要なお知らせ
令和3年10月1日から「私有道路の移管に関する取扱要領」(新要領)、「私有道路移管取扱基準」(新基準)を施行しています。
これに伴い、「私有道路の移管に関する取扱要領」(旧要領)、「私有道路移管取扱基準」(旧基準)が同日付で廃止されています。
新要領の施行により、私有道路用地取得事業の進め方や書類の様式、移管基準、費用負担等が変更になっております。
旧要領に基づき事業を開始しているものにつきましては、同日より5年間の経過措置を取りますが、5年間の経過措置以降は、新要領、新基準に基づき手続きを行っていただくことになりますのでご注意ください。
更新日:2022年02月01日