国民年金について

更新日:2022年04月01日

 国民年金の分野でもマイナンバー(個人番号)による届出・申請受付を開始しております。[クリックすると日本年金機構の案内サイトに遷移します。(外部リンク)]
 それに伴い、本市では、次のとおり、窓口等での身元(実存)確認にご協力いただいております。
 また、委任状等の持参が無い場合はお手続きいただけない場合がありますので、ご了承ください。(委任状は、任意の書式で可。)

  • 日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者となります。
  • 国民年金は、すべての方に生涯にわたって基礎年金を支給する、老後を支える終身の制度です。
  • また国民年金は、老後だけでなく加入者が病気や事故で障害が残ったときや、生計維持者が死亡したときの不測の事態に備えます。
  • 保険料を未納のまま放置すると、将来の老齢基礎年金を受け取ることができなくなったり、いざというときの障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取ることができない場合があります。
  • 納めた保険料は「社会保険料控除」として全額控除の対象となり、税金が安くなります。
  • 各種年金のパンフレットについては下記リンクをご覧ください。

国民年金の手続き

令和4年5月よりマイナポータルから、国民年金の一部手続きが電子申請できるようになりました。

【対象手続】
・国民年金第1号被保険者加入の届出(退職後の厚生年金からの変更等)
・国民年金保険料免除・納付猶予の申請
・国民年金保険料学生納付特例の申請

詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
https://www.nenkin.go.jp/denshibenri_kojin/denshibenri_kojin/shinsei_kojin.html
 

(下線部は日本年金機構のページに外部リンクしています。)

国民年金の手続き一覧

こんなとき 届出先 必要なもの
会社を退職したとき 保険年金課または渋谷分室・中央林間分室
  • 基礎年金番号通知書または年金手帳
  • 資格喪失証明書等
結婚や退職等で配偶者の
扶養になったとき
配偶者の勤務先 配偶者の勤務先にお問い合わせ下さい
配偶者の扶養から外れたとき 保険年金課または渋谷分室・中央林間分室
  • 基礎年金番号通知書または年金手帳
  • 資格喪失証明書等
任意加入(外部リンク)するとき
(年金額を増やしたい方は65歳までの間、受給資格を満たしていない方は70歳までの間、海外に居住する20歳以上60歳未満の日本人)
保険年金課
  • 基礎年金番号通知書または年金手帳
  • 預貯金通帳
  • 通帳届出印

年金手帳を紛失したとき

(注意)令和4年4月以降は、年金手帳に代わり「基礎年金番号通知書」の交付となります。

  • 第1号被保険者→保険年金課または相模原年金事務所(外部リンク)
    (お急ぎの場合は年金事務所へ届出してください。)
  • 第2号被保険者→勤務先または年金事務所
  • 第3号被保険者→配偶者の勤務先または相模原年金事務所

身分証明書

基礎年金番号通知書を紛失した時
  • 第1号被保険者→保険年金課または相模原年金事務所(外部リンク)
    (お急ぎの場合は年金事務所へ届出してください。)
  • 第2号被保険者→勤務先または年金事務所
  • 第3号被保険者→配偶者の勤務先または相模原年金事務所

身分証明書

(リンク切れの場合はお問い合わせください。)

渋谷分室・中央林間分室のご案内は下記リンクをご覧ください。

保険料などの手続き

(下線部は日本年金機構のページに外部リンクしています。)

保険料などの手続き一覧
こんなとき 届出先 必要なもの
保険料免除(外部リンク)等の申請をするとき(注釈1) 保険年金課または相模原年金事務所
(土曜日、日曜日は受け付けることができません)
  • 基礎年金番号通知書、年金手帳、納付書のいずれか
  • 失業の場合は雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証等
学生納付特例(外部リンク)の申請をするとき 保険年金課または相模原年金事務所
(土曜日、日曜日は受け付けることができません)
  • 基礎年金番号通知書または年金手帳
  • 学生証(写しでも可)または在学証明書
納付書の再発行をするとき 相模原年金事務所 相模原年金事務所に電話で問い合わせ下さい。
口座振替納付(外部リンク)にするとき 金融機関、相模原年金事務所
  • 納付書
  • 預貯金通帳
  • 通帳届出印
クレジットカード納付(外部リンク)にするとき 相模原年金事務所
  • 基礎年金番号通知書または年金手帳
  • クレジットカード
加入記録、納付記録を確認するとき インターネット(ねんきんネット(外部リンク))または相模原年金事務所  

(注釈1) 生活保護における生活扶助の受給者の方や、障害年金の受給者の方は、法定免除に該当する場合がありますので、お問い合わせください。
(リンク切れの場合はお問い合わせください。)

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料の免除・納付猶予・学生納付特例について

新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例措置として、本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続により、国民年金保険料免除(学生納付特例)申請が可能です。

対象となる方:新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、相当程度まで所得低下の見込みがある方
特例審査の対象となる期間:令和2年2月以降の保険料

詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。

新型コロナウィルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について(日本年金機構ホームページ)(外部リンク)
郵送の場合の提出先は日本年金機構 相模原年金事務所です。

日本年金機構 相模原年金事務所

〒252-0388
相模原市南区相模大野6-6-6

申請は保険年金課でも可能です。
新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、郵送での提出をぜひご活用ください。

年金を受ける手続き

(下線部は日本年金機構のページに外部リンクしています。)

年金を受ける手続き一覧
こんなとき 届出先 備考
65歳になったとき
( 老齢年金(外部リンク)の請求)
第1号被保険者期間のみ→保険年金課
第2号(外部リンク)、第3号被保険者期間を含む→相模原年金事務所
(土曜日、日曜日は受け付けることができません)
年金の受給は手続きが一律ではありません。
来庁・来所いただく前に電話でお問い合わせください
障がいを患ったとき
(障害年金(外部リンク)の請求)
  • 初診日(注釈)に第1号被保険者→保険年金課
  • 初診日に第2号被保険者→相模原年金事務所
  • 初診日に第3号被保険者→相模原年金事務所
(土曜日、日曜日は受け付けることができません)
年金の受給は手続きが一律ではありません。
来庁・来所いただく前に電話でお問い合わせください
第1号被保険者が死亡したとき
(寡婦年金(外部リンク)死亡一時金(外部リンク)遺族基礎年金(外部リンク)の請求)
  • 第1号被保険者期間のみ→保険年金課
  • 第2号、第3号被保険者期間を含む→相模原年金事務所
(土曜日、日曜日は受け付けることができません)
年金の受給は手続きが一律ではありません。
来庁・来所いただく前に電話でお問い合わせください
年金受給者が死亡したとき
(未支給年金(外部リンク)の請求)
  • 障害基礎年金受給者→保険年金課
  • 老齢年金受給者→相模原年金事務所
(土曜日、日曜日は受け付けることができません)
年金の受給は手続きが一律ではありません。
来庁・来所いただく前に電話でお問い合わせください

(注釈)障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日のことを指します。
(リンク切れの場合はお問い合わせください。)

相模原年金事務所/日本年金機構(より詳しく知りたい時は…)

  • 所在地 〒252-0388 神奈川県相模原市南区相模大野6-6-6
  • 電話番号 042-745-8101
  • ファックス 042-744-7700
  • アクセス 小田急線「相模大野駅」下車徒歩 8分
  • 駐車場 隣接の神奈川県高相合同庁舎駐車場を利用可能
    (注意)ただし、平日の午前8時30分〜午後5時00分まで。
相模原年金事務所の地図

日本年金機構

受付時間 平日(月曜日~金曜日) 午前8時30分~午後5時15分まで
休業日 土曜 日曜 祝日 年末年始(12月29日~1月3日)
年金相談は、「時間延長」や「週末相談」も実施しています。
延長時間 最初の開所日 午後5時15分~午後7時まで
週末相談 第2土曜日午前9時30分~午後4時まで

街角の年金相談センター 相模大野(小田急相模大野SS1階)の地図

街角の年金相談センター相模大野

受付時間 平日(月曜日〜金曜日) 午前8時30分〜午後5時15分まで
休業日土曜 日曜 祝日 年末年始(12月29日〜1月3日)
年金相談は、「時間延長」や「週末相談」も実施しています。
延長時間 
最初の開所日 午後5時15分〜午後7時まで
週末相談 第2土曜日午前9時30分〜午後4時まで

この記事に関するお問合せ先

市民経済部 保険年金課 国保年金係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
電話:046-260-5114

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