住宅バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
既存住宅をバリアフリー改修工事した場合、一定の要件に該当しますと、当該住宅に係る翌年度分の固定資産税が減額されます。
1.減額を受けるための手続き
減額の措置を受けるには、バリアフリー改修工事が完了した日から3カ月以内に大和市役所資産税課備え付けの申告書と必要書類を併せて、提出してください。
2.要件
(1)新築された日から10年以上を経過した住宅(貸家住宅を除く)であること。
(2)次のいずれかの方が居住している住宅であること。
1. 65歳以上の方
2. 要介護認定又は要支援認定を受けている方
3. 障がいのある方
(3)併用住宅については、居住部分の割合が延床面積の2分の1以上であること。
(4)改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
(5)令和8年3月31日までに、以下の改修工事が行われ、国又は地方公共団体からの補助金等を除く自己負担が50万円を超えるもの。
(6)改修工事要件:次の要件のいずれかに該当するもの
1 |
通路又は出入口 の拡幅 |
介助用の車いすで容易に移動するために通路又は出入口の幅を拡張する工事 |
2 |
階段の設置又は階段の勾配の緩和 |
階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る。)又は改良によりその勾配を緩和する工事 |
3 |
浴室の改良 イ~二のいずれかに該当するもの
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イ:入浴又はその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事 ロ:浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事 ハ:固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事 ニ:高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し又は同器具に取り替える工事 |
4 |
便所の改良 イ~ハのいずれかに該当するも
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イ:排泄又はその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事 ロ:便器を座便式のものに取り替える工事 ハ:座便式の便器の座高を高くする工事 |
5 |
手すりの取付け |
便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事 |
6 |
床の段差の解消 |
便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事(勝手口その他屋外に面する開口の出入口及び上がりかまち並びに浴室の出入口の場合にあっては、段差を小さくする工事を含む。) |
7 |
出入口の戸の改良 イ~ハのいずれかに該当するもの |
イ:開戸を引戸、折戸等に取り替える工事 ロ:開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事 ハ:戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事 |
8 |
床材料を滑りにくいものへ取り替え |
便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事 |
3.減額の期間と範囲
バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税(家屋分)が3分の1減額されます。(ただし、1戸あたり100平方メートル分までを限度とします。)
このバリアフリー改修工事に伴う減額措置は、住宅の省エネ改修工事に伴う減額措置と併用することができますが、その他の減額措置とは併用できません。また1戸につき一度しか受けることができません。
4.必要書類
申告書(大和市役所資産税課に備え付けてあります) |
納税義務者の住民票の写し(市内在住者の方は、同意欄の署名で省略可) |
居住者要件をみたす者の確認書類等 (1)65歳以上の方: 住民票の写し(市内在住者の方は、同意欄の署名で省略可) (2)要介護認定・要支援認定を受けている方:介護保険被保険者証の写し (3)障がいのある方:該当する旨を証する書類 |
領収書(当該改修工事費用の支払いを確認することができるもの) |
明細書(当該改修工事の内容及び費用の内訳を確認することができるもの) |
当該改修工事が行われた箇所を撮影した、工事前と工事後の写真 (建設省告示第1274号別表第2「増改築等工事証明書」(バリアフリー改修工事による所得税控除で使用)の写しでも可。発行主体は、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人) |
【該当者のみ:補助金・助成金・給付等の内容と金額を確認できる書類】 1 当該補助金等の交付決定 2 居宅介護住宅改修費の給付決定 3 介護予防住宅改修費に係る給付決定を受けたことを確認できる書類 (2.、3.に該当する場合で、市内在住者の方は、同意欄の署名で省略可) |
更新日:2024年04月01日