大和市の空き家対策

更新日:2024年02月22日

空き家対策について

全国的に空き家問題が深刻化していることを受け、平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。この法律には、所有者が空家等の適切な管理に努めることや、著しく管理不全の状態にある特定空家等の所有者等に対し、市区町村が「助言・指導」「勧告」「命令」「行政代執行」を行うことが定められています。今後も空き家の増加が見込まれるなか、空き家対策の強化が急務となっている状況を踏まえ、令和5年12月13日に「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が施行されました。これにより、管理不全な空き家も「指導」「勧告」の対象となりました。市区町村の指導に従わず、勧告を受けてしまうと固定資産税の軽減措置が受けられなくなります。詳しくは下記リンクをご覧ください。

すべての空き家が問題ということではありませんが、防災、防犯、衛生、景観等の面で周辺住民の生活環境に悪影響を及ぼしているような空き家も少なくありません。
 管理不十分な空き家を放置していると、近隣に迷惑をかけてしまうほかにも、修理費用の増加等によりかえってお金がかかってしまったり、建物の一部の飛散や倒壊等の事故により損害賠償を求められる恐れなど、所有者にとっても多くのデメリットが発生してしまいます。
 そのような事態にならないためにも、空き家の所有者・管理者には日頃からの適正な管理が求められています。

大和市空家等対策計画について

本市の空き家対策と所有者不明土地等対策を総合的かつ計画的に推進するための考え方や、基本施策等を示す「大和市空家等対策計画」の策定を、大和市街づくり推進会議のご意見を頂きながら進めております。

また、策定にあたっては、今後、みなさまから幅広くご意見を募集する予定です。

空き家の適正な管理のために

建物や敷地内を定期的にメンテナンスしましょう

建物は放っておくと老朽化が進みます。室内の換気、屋根・軒裏・雨樋・外壁等の点検、庭の立木や雑草の手入れ等をきちんとしておきましょう。
近隣に迷惑がかからないようにするためだけでなく、将来売却したりする場合の備えにもなります。

自治会やご近所と連絡先を確認しておき、何かあった際に連絡がとれるようにしておくことも大切です

建物の敷地内で漏水し、付近が水浸しになってしまったが所有者の連絡先が分からず工事をするまでに時間がかかった、という事例もあります。連絡先を確認しておけば何かあった際に迅速な対応をとることができます。

「貸す・売る・活用する」という方法もあります

人に貸して住んでもらう、資産価値のあるうちに売却する、建物を解体して土地を活用するといったことも考えてみてはどうでしょうか。

相続した場合は必要な手続きを行いましょう

空き家となる前に、あらかじめ「誰が引継ぐのか、管理するのか」「売却してよいのか」等、大切な財産である建物の引継ぎ方を家族で話し合っておくことも大切です。相続後は相続登記などの必要な手続きをしましょう。手続きをせずに放置したまま新たな相続が発生すると権利関係が複雑になってしまい、手続きに多くの時間や費用がかかってしまいます。

空き家の適正管理に関するお知らせ

空き家に関する相談窓口について

空き家に関する市およびその他の機関の相談窓口一覧表は下記ファイルをご覧ください。

空き家の売買・解体に係る特例措置

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

詳細は下記リンクをご覧ください。

低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置

詳細は下記リンクをご覧ください。

関連リンク

この記事に関するお問合せ先

街づくり施設部 建築指導課 建築安全係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046-260-5427

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