転入届(他市から大和市へ引越しされた方)
ようこそ大和市へ!
市外から大和市内に引越をする場合は、前の住所地の市区町村で転出の届出をした後、大和市に住み始めてから14日以内に転入の届出をしてください。
・転入手続きの際は、必ず転出証明書又は特例転出手続きをしたマイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちください。
【特例転出・特例転入】 現在有効なマイナンバーカード又は住民基本台帳カードをお持ちの方は、特例としてカードを使って転出(特例転出)及び転入(特例転入)の手続きが可能で、転出証明書の発行がなくても転出・転入手続きが可能となります。
転入届に必要なもの
- 転出証明書(前住所地で転出の届出を行ってください)※マイナンバーカードを使って転出手続きを行うと、転出証明書の発行はありませんが転入手続きは行うことができます。(転入手続きにマイナンバーカードは必須です)
- 本人確認できるもの(運転免許証・マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カード・在留カード・特別永住者証明書・健康保険証・キャッシュカードなど)詳しくは下記「あなたの個人情報を保護するために本人確認にご協力ください」をご覧ください。
- 住民基本台帳カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)(継続利用手続きを行います)
(注意)継続利用手続きは、平日(祝日を除く月曜から金曜)及び土曜の8時30分~17時のみのお取り扱いとなります。 - 在留カード または 特別永住者証明書(居住地変更の手続きを行います)
- 介護保険受給資格証(介護保険のサービスを受けている方)
- (注)上記1、2は必ずお持ちください。
- (注)上記3~5については、該当するものをお持ちください。
(注)「転入届」に伴う「その他の手続きに必要なもの」は下記リンクをごらんください。
(注)海外から転入される方は、下記リンクをご覧ください。
(注)「転入届の特例」については下記リンクをごらんください。
マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードを利用した転入・転出届(転入転出手続きの特例)
転入届の様式は、窓口にご用意しています。
事前にダウンロードしてご記入いただくこともできます。(印刷する場合はA4サイズの用紙を使用してください。)
(注)転入の手続きは、窓口のみとなります。郵送では受付できません。
住民異動届(転入届)郵送では受付できません (PDFファイル: 219.2KB)
住民異動届(転入届)記載例 (PDFファイル: 391.0KB)
代理人による届出
・ (注)本人又は同世帯員以外の「代理人」が届出される場合は上記の他に、委任状と、代理人の本人確認できるものが必要です。
委任状は、便せん程度の用紙に、リンク先の内容を必ず委任者ご本人がご記入ください。
・ (注)委任状(PDF)のダウンロードは下記ファイルをご覧ください。
届出場所・時間
大和市役所本庁1階 市民課 5~9番窓口
月曜から金曜の平日および土曜日 8時30分~17時
(注)土曜日については、他の市町村に確認を要する場合は取り扱うことができません。
詳しくは下記リンクをご確認ください
中央林間分室(東急田園都市線 中央林間駅 中央林間東急スクエア3階)
月曜から金曜の平日 10時~17時
住民異動届や戸籍届出の受け付けは17時までとなります。
17時~18時30分は証明書の交付と市税などの納付のみ受け付けとなります。
渋谷分室(小田急線 高座渋谷駅西口 IKOZA 1階)
月曜から金曜の平日 8時30分~17時
ご注意ください!
外国人住民の皆さまへ
- 平成24年7月9日から、外国人住民の皆さまが、市外に引越したときの届出方法が、次のように変わりました。
- 転出届
今まで住んでいた市区町村で転出届をすると、転入手続きに必要な「転出証明書」が発行されます。 - 転入届
新しく住み始めた市区町村で転入届をしてください。
(大和市に引越しされた方へ : 届出に必要なものは、このページ先頭の「転入届に必要なもの」をご覧ください)
- 転出届
- 平成24年7月9日から、転入届の他に、入国管理局への「居住地変更の届出」を、「新たにお住いの市区町村」に届けることになります。
- 転入届と一緒に、「居住地変更の届出」をするためには、「在留カード」または「特別永住者証明書」(以下「在留カード等」)が必要です。必ずお持ちください。
- 転入届の際、「在留カード等」を提出できない場合は、後日、速やかに「在留カード等」を市役所までお持ちになり、「居住地変更の届」を行ってください。
(注意)「在留カード等」を持たず転入届をして「居住地変更の届出」がされないままでいると、罰則の対象になるほか、在留資格が取り消される場合もあります。
住民基本台帳カード又はマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの皆さまへ!
既に交付を受けている住民基本台帳カード(以下「住基カード」)又はマイナンバーカード(個人番号カード)は、新しくお住まいになる市区町村でも、継続してご利用になれます。
- 転入届の際に、必ず住民基本台帳カード又はマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちください。
- 転入後も有効なカードとして利用するための継続利用手続きを行います。
- 継続利用手続きは、平日(祝日を除く月曜から金曜)及び土曜の8時30分~17時のみのお取り扱いになります。
- ご本人による、暗証番号の入力が必要です。
- 転入届の際に、住基カード又はマイナンバーカード(個人番号カード)をお忘れになった場合は、後日、速やかに住基カード又はマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちになり、住基カード又はマイナンバーカード(個人番号カード)を継続的に利用するための手続きをしてください。
- 転入届出後90日を経過した場合や、下記3.に該当する場合は、住基カード又はマイナンバーカード(個人番号カード)が失効となりご利用いただけなくなります。
- 次のいずれかに該当する場合は、住基カード又はマイナンバーカード(個人番号カード)を継続して利用することができません。
- 新しい住所に住み始めてから14日以内に転入届をしなかった場合
- 転出予定日から30日以内に転入届をしなかった場合
- 転入届出日から90日以内にカードの継続利用手続きをしなかった場合
- 住基カード又はマイナンバーカード(個人番号カード)の有効期間が満了している場合
- 住基カード又はマイナンバーカード(個人番号カード)が既に失効している場合
- 住基カード又はマイナンバーカード(個人番号カード)のICチップ内の情報が読み取れない場合
更新日:2024年08月06日