令和3年度課税の税制改正
令和3年度の税制改正の主な内容
令和3年度から適用された個人住民税(市・県民税)の主な改正点は以下のとおりです。
(注)詳しくは、財務省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
基礎控除の改正
合計所得金額 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
2,400万円以下 | 33万円 | 43万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 |
33万円 | 29万円 |
2,450万円超 2,500万円以下 |
33万円 | 15万円 |
2,500万円超 | 33万円 | 0円 |
給与所得控除の改正
給与収入額 =A | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
162.5万円以下 | 65万円 | 55万円 |
162.5万円超 180万円以下 |
A×40% | A×40% -10万円 |
180万円超 360万円以下 |
A×30% +18万円 | A×30% +8万円 |
360万円超 660万円以下 |
A×20% +54万円 | A×20% +44万円 |
660万円超 850万円以下 |
A×10% +120万円 | A×10% +110万円 |
850万円超 1,000万円以下 |
A×10% +120万円 | 195万円 |
1,000万円超 | 220万円 | 195万円 |
(注)給与収入額が660万円未満の場合は、給与所得(給与収入から給与所得控除を差し引いて求める金額)は上表によらず所得税法別表第5により求めます。(所得税法第28条第4項)
公的年金等控除の改正
表中の分類
- (1)公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が1,000万円以下の場合
- (2)公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が1,000万円超、2,000万円以下の場合
- (3)公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が2,000万円超の場合
(注)(1)~(3)の該当する表の中でご自身の公的年金等の収入額の列とぶつかったところが控除額です。
年齢 |
公的年金等の 収入額 =B |
改正前 |
改正後 (1) |
---|---|---|---|
65歳 以上 |
330万円未満 | 120万円 | 110万円 |
330万円以上 410万円未満 |
B×25% +37.5万円 |
B×25% +27.5万円 |
|
410万円以上 770万円未満 |
B×15% +78.5万円 |
B×15% +68.5万円 |
|
770万円以上 1,000万円未満 |
B×5% +155.5万円 |
B×5% +145.5万円 |
|
1,000万円以上 |
B×5% +155.5万円 |
195.5万円 | |
65歳 未満 |
130万円未満 | 70万円 | 60万円 |
130万円以上 410万円未満 |
B×25% +37.5万円 |
B×25% +27.5万円 |
|
410万円以上 770万円未満 |
B×15% +78.5万円 |
B×15% +68.5万円 |
|
770万円以上 1,000万円未満 |
B×5% +155.5万円 |
B×5% +145.5万円 |
|
1,000万円以上 |
B×5% +155.5万円 |
195.5万円 |
年齢 |
公的年金等の 収入額 =B |
改正前 |
改正後 (2) |
---|---|---|---|
65歳 以上 |
330万円未満 | 120万円 | (1)-10万円 |
330万円以上 410万円未満 |
B×25% +37.5万円 |
(1)-10万円 |
|
410万円以上 770万円未満 |
B×15% +78.5万円 |
(1)-10万円 |
|
770万円以上 1,000万円未満 |
B×5% +155.5万円 |
(1)-10万円 |
|
1,000万円以上 |
B×5% +155.5万円 |
(1)-10万円 | |
65歳 未満 |
130万円未満 | 70万円 | (1)-10万円 |
130万円以上 410万円未満 |
B×25% +37.5万円 |
(1)-10万円 |
|
410万円以上 770万円未満 |
B×15% +78.5万円 |
(1)-10万円 |
|
770万円以上 1,000万円未満 |
B×5% +155.5万円 |
(1)-10万円 |
|
1,000万円以上 |
B×5% +155.5万円 |
(1)-10万円 |
年齢 |
公的年金等の 収入額 =B |
改正前 |
改正後 (3) |
---|---|---|---|
65歳 以上 |
330万円未満 | 120万円 | (1)-20万円 |
330万円以上 410万円未満 |
B×25% +37.5万円 |
(1)-20万円 |
|
410万円以上 770万円未満 |
B×15% +78.5万円 |
(1)-20万円 |
|
770万円以上 1,000万円未満 |
B×5% +155.5万円 |
(1)-20万円 |
|
1,000万円以上 |
B×5% +155.5万円 |
(1)-20万円 | |
65歳 未満 |
130万円未満 | 70万円 | (1)-20万円 |
130万円以上 410万円未満 |
B×25% +37.5万円 |
(1)-20万円 |
|
410万円以上 770万円未満 |
B×15% +78.5万円 |
(1)-20万円 |
|
770万円以上 1,000万円未満 |
B×5% +155.5万円 |
(1)-20万円 |
|
1,000万円以上 |
B×5% +155.5万円 |
(1)-20万円 |
配偶者・扶養控除等の改正
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
同一生計配偶者、扶養親族 |
38万円以下 | 48万円以下 |
配偶者特別控除 に係る配偶者 |
38万円超 123万円以下 |
48万円超 133万円以下 |
勤労学生控除 | 65万円以下 | 75万円以下 |
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
必要経費に算入する金額 の最低保証金額 |
65万円 | 55万円 |
非課税の範囲の改正
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
均等割 |
合計所得金額が 35万円以下 |
合計所得金額が 45万円以下 |
所得割 |
総所得金額等が 45万円以下 |
総所得金額等が 45万円以下 |
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
均 等 割 |
合計所得金額が35万円× (本人+扶養親族等の人数)+21万円 |
合計所得金額が35万円× (本人+扶養親族等の人数)+31万円 |
所 得 割 |
総所得金額等が35万円× (本人+扶養親族等の人数)+32万円 |
総所得金額等が35万円× (本人+扶養親族等の人数)+42万円 |
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
均等割・所得割 |
合計所得金額が 125万円以下 |
合計所得金額が 135万円以下 |
(注)合計所得金額や総所得金額等については、「総所得金額、総所得金額等、合計所得金額について」をご覧ください。
ひとり親税制の改正
本人が女性の場合の控除額
本人の 合計所得金額 |
事由 | 扶養 | 寡婦控除 |
---|---|---|---|
500万円以下 |
死別 |
子 | 30万円(注1) |
子以外 | 26万円 | ||
なし | 26万円 | ||
離別 |
子 | 30万円(注1) | |
子以外 | 26万円 | ||
なし | 0円 | ||
未婚 |
子 | 0円 | |
500万円超 |
死別 離別 |
子 | 26万円(注2) |
子以外 | 26万円(注2) | ||
なし | 0円 | ||
未婚 |
子 | 0円 |
本人の 合計所得金額 |
事由 | 扶養 |
寡婦控除又は ひとり親控除 |
---|---|---|---|
500万円以下 |
死別 |
子 |
30万円(注2) (ひとり親) |
子以外 | 26万円(寡婦) | ||
なし | 26万円(寡婦) | ||
離別 |
子 |
30万円(注2) (ひとり親) |
|
子以外 | 26万円(寡婦) | ||
なし | 0円 | ||
未婚 |
子 |
30万円(注2) (ひとり親) |
|
500万円超 |
死別 離別 |
子 | 0円 |
子以外 | 0円 | ||
なし | 0円 | ||
未婚 |
子 | 0円 |
本人が男性の場合の控除額
本人の 合計所得金額 |
事由 | 扶養 | 寡婦控除 |
---|---|---|---|
500万円以下 |
死別 離別 |
子 | 26万円(注2) |
子以外 | 0円 | ||
なし | 0円 | ||
未婚 |
子 | 0円 | |
500万円超 |
死別 離別 未婚 |
子 | 0円 |
子以外 | 0円 | ||
なし | 0円 |
本人の 合計所得金額 |
事由 | 扶養 | ひとり親控除 |
---|---|---|---|
500万円以下 |
死別 離別 |
子 | 30万円(注2) |
子以外 | 0円 | ||
なし | 0円 | ||
未婚 |
子 | 30万円(注2) | |
500万円超 |
死別 離別 未婚 |
子 | 0円 |
子以外 | 0円 | ||
なし | 0円 |
- (注1)の区分における扶養欄の「子」とは、「扶養親族である子」を表しており、合計所得金額が38万円以下であることが条件です。
- (注2)の区分における扶養欄の「子」とは、「生計同一の子」を表しており、総所得金額等が48万円以下(改正前は38万円以下)であることが要件です。
- (注1)の区分において、「子」が「扶養親族である子」ではなく「生計同一の子」である場合、控除額は26万円になります。
- 合計所得金額や総所得金額等については、「総所得金額、総所得金額等、合計所得金額について」をご覧ください。
調整控除の改正
合計所得金額が2,500万円超の人に基礎控除が適用されなくなったことに伴い、調整控除も適用されないこととなりました。
(注)調整控除とは、税源移譲に伴う税制改正によって個々の納税者の負担が変わらないよう、平成19年度以降の個人住民税において、所得税と住民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整する税額控除です。詳しくは「税額控除の一覧について」をご覧ください。
所得金額調整控除の創設
(1) 子どもや特別障害者を有する人等に係る所得金額調整控除
給与所得控除の上限額を適用する給与収入額を1,000万円から850万円に引き下げたことによる、子育て世帯などの負担増加に考慮したものです。
給与収入額が850万円超で、次のいずれかに該当する場合、「(給与収入額(注釈) -850万円)×10%」が給与所得から控除されます。
- 本人が特別障害者である
- 23歳未満の扶養親族がいる
- 同一生計配偶者や扶養親族の中に特別障害者がいる
(注)給与収入額が1,000万円超の場合は、1,000万円を給与収入額として計算します。
(2)給与所得と公的年金等の雑所得の両方がある人に対する所得金額調整控除
基礎控除が10万円引き上げられたものの、給与所得控除と公的年金等控除がそれぞれ10万円引き下げられたため、両方の所得がある人はどちらか片方だけの控除を引き下げるよう調整するものです。
給与所得と公的年金等の雑所得の合計が10万円超の場合、「給与所得(注釈)+公的年金等の雑所得(注) -10万円」を給与所得から控除します。
(注)所得が10万円を超える場合は、10万円をその所得額として計算します。
更新日:2023年01月19日