令和6年度からの個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法について

更新日:2024年04月18日

令和6年度から特別徴収税額通知の受取方法が変わります

主な変更点

納税義務者用の税額通知(事業所が従業員に交付する通知)を電子で受け取ることができるようになります。

※給与支払報告書をeLTAXで提出する事業所が対象

特別徴収義務者用の税額通知(事業所への通知)は、電子データ(副本)の受け取りが廃止されます。

※給与支払報告書をeLTAXまたは光ディスクで提出する事業所が対象

 

詳しくは、地方税共同機構作成の「受取方法変更のお知らせのリーフレット(PDFファイル:1.8MB)をご参照ください。

eLTAXで給与支払報告書を提出する場合の受取方法

特別徴収税額通知を電子データでの受け取りを希望する場合、eLTAXで給与支払報告書を提出する必要があります。

提出の際、特別徴収義務者用(事業所用)と納税義務者用(従業員用)のそれぞれの通知について、電子データと書面のどちらを受け取るか選択することができます。

特別徴収義務者用

「正本の電子データをeLTAXで受け取る」または

「正本の書面を郵送で受け取る」のいずれかを選択

納税義務者用

「電子データをeLTAXで受け取る」または

「書面を郵送で受け取る」のいずれかを選択

注)この選択は特別徴収義務者(事業所)単位での選択になり、納税義務者(従業員)毎の選択ではありません

注)特別徴収義務者用通知について、令和6年度から「書面(正本)+電子データ(副本)」は廃止されます。

「電子データをeLTAXで受け取る」を選択する場合の注意点

通知先Eメールアドレスの入力が必要です

Eメールアドレスが未入力の場合は書面通知となります(送信先メールアドレスの間違いで届かない場合も同様の扱いとなります。なお、電子データの通知はこのEメールアドレスのみに送付します。

〔ご注意〕誤って前任の担当者や担当税理士のメールアドレスを設定してしまった等の問い合わせを多くいただいております。電子データを送信する前にご確認いただくようお願いします。

受給者番号の入力が必要です

提供する通知書ファイルのファイル名の一部には、特別徴収義務者および納税義務者を特定するために受給者番号が設定されますので、受給者番号は必ず入力が必要です

なお、受給者番号には使用できない文字・記号があります(※1)。

受給者番号に使用できない文字が入っていた場合には、受給者番号を修正のうえ、給与支払報告書データを再提出していただく場合があります。入力の際はご注意ください。

※1:受給者番号に使用することができない文字、文字列(PDFファイル:368.9KB)

電子データのダウンロードには有効期限があります。

特別徴収税額通知の電子データを照会・ダウンロードすることができるのは、通知が行われた日から60日間です(ただし、60日後がeLTAXの運休日の場合、直前のeLTAX運用日まで)。

期限を過ぎると照会やダウンロードはできなくなります。早めにダウンロードするなどしてご対応ください。

特別徴収税額通知の受取方法の変更について

受取方法を変更する場合は、特別徴収税額通知受取方法変更申出書(Excelファイル:71.3KB)を郵送にてご提出ください。

※記載に不備がある場合は、希望通りに変更することができない場合があります。

 

特別徴収義務者用の税額通知の受取方法の変更は下記の期日まで可能です。

この期日を経過した場合は、変更することができません。

また、受け取り済みの通知について、通知の種類を変更して再送付することもできません。

【特別徴収税額通知受取方法変更申出書提出期限】

・特別徴収税額決定通知・・・3月31日まで

・特別徴収税額変更通知・・・変更月の前月25日まで

(例:7月から受取方法の変更を希望する場合、提出期限は6月25日)

 

税額通知受取方法及び通知先メールアドレスの変更を目的としてeLTAXで給与支払報告書の再提出(再送信)は行わないでください。給与支払報告書が複数枚提出された扱いとなり、正しく課税ができません。

大和市では受取方法が電子か書面か未選択の場合や電子での受け取りを選択した場合でもメールアドレスの登録がない場合や不備がある場合は書面で送付します。

関連ページ

特別徴収税額通知の電子化について、eLTAXでの給与支払報告書の提出や電子通知の受取方法については、地方税共同機構ホームページにて随時情報が公開されています。

詳しくは下記サイトをご参照ください。

個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ

特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データでの受け取りを希望した事業者(特別徴収義務者)の皆様へ

給与支払報告書の提出に係る特設ページ

この記事に関するお問合せ先

総務部 市民税課 個人市民税第1・第2係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎2階 案内図)
電話:046-260-5232
ファックス:046-264-6093

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