納税通知書の宛先について(固定資産税)
固定資産税・都市計画税の納税通知書等の宛先は、原則として法務局に登記されている所有者です。
所有者等の方が住所を移す場合や、所有者が亡くなった場合などは、市役所に届出が必要なことがあります。
「住所・氏名」が変更になった場合
大和市から送付する固定資産税の納税通知書等の書類は、登記の内容に基づき作成されています。
しかし、固定資産の所有者の住所や氏名 に異動があっても、登記の変更を行わないことが多く見受けられます。この場合、資産税課では所有者の方の異動を把握することができません。
住所・氏名等が変更になった場合、市役所に届出が必要なことがありますので、以下をご参照ください。
ケース | 手続き方法 等 |
---|---|
大和市から他市町村へ、 他市町村・海外から大和市への住所異動の方。 | 原則として資産税課への届出は不要です。 (市民課で住所異動の届出が必要です。) |
大和市以外の場所にお住まいの方が住所を異動する場合。 |
「固定資産税の納税義務者住所・氏名変更(訂正)届(個人用)」を提出してください。 |
海外への住所異動 | 市役所資産税課にお問い合わせください。(電話番号046-260-5236) |
戸籍の届出(結婚等)による氏名の変更 |
「固定資産税の納税義務者住所・氏名変更(訂正)届(個人用)」を提出してください。 本年度の納税通知書に同封しております。 |
法人の所在地・法人名等の変更 |
「固定資産税の納税義務者社名・送付先等変更届(法人用)」を提出してください。 なお、この届出により登記が変更になるものではありません。 |
所有者が死亡された場合
大和市では、毎年5月に固定資産税の納税通知書等を発送しています。
その納税通知書等の内容は、毎年1月1日現在の登記の内容に基づき作成されています。
年度途中で所有者が死亡された場合も、納税通知書等はそのままご使用いただけます。
ただし、翌年度分の固定資産税については、原則として相続人に課税されますので、以下を参照のうえ、手続きを行ってください。
固定資産(土地・家屋)の所有者が亡くなられた場合の手続きについて
共有物件の代表者を変更する場合
ある物件を複数の人が共有で持っている(共有物件)場合、代表の方に対して、納税通知書等を送付いたします。
ケース | 手続き方法 等 |
---|---|
共有物件の代表者を変更する場合 | 「共有分固定資産税に係る宛名変更届」をご提出ください。 なお、共有者全員の同意による届出が必要です。 |
書式のダウンロードは下記ファイルをご利用ください。
「共有分固定資産税に係る宛名変更届」 (Excelファイル: 39.5KB)
郵送の宛先
242−8601 大和市下鶴間一丁目1番1号 大和市役所 資産税課 賦課担当 宛
納税管理人を設定、または廃止する場合
「納税管理人」とは、所有者に代わって納税等の管理を行う人です。
固定資産を所有する方が、長期にわたって国外へ転出する場合や、病気等の理由で納税することが困難な場合等、「納税管理人」を定めていただきます。 多くの方は、所有者のご家族やご親戚がなりますが、知人の方や金融機関が納税管理人になる場合もあります。
ケース | 手続き方法 等 |
---|---|
納税管理人の設定 | 所有者と納税管理人になる方のご承認(記名・捺印)のうえ「納税管理人申告書・承認申請書」をご提出ください。 郵送可。 |
納税管理人の廃止 (所有者の方が、帰国や退院をされ、 ご自身で納税ができるようになった場合には、 ご面倒でも手続きください) |
「納税管理人廃止届」を提出してください。所有者と納税管理人のご承認(記名・捺印)が必要です。 郵送可。 |
書式のダウンロードは下記ファイルをご利用ください。
「納税管理人申告書・承認申請書」 (Excelファイル: 40.0KB)
「納税管理人廃止届」 (Excelファイル: 36.0KB)
郵送の宛先
242-8601 大和市下鶴間一丁目1番1号 大和市役所 資産税課 賦課担当 宛
更新日:2022年09月29日