「ペダル付原動機付自転車(ペダル付き電動バイク)」の登録について
ペダル付原動機付自転車(ペダル付き電動バイク)については、課税標識(ナンバープレート)の交付を受ける必要があります。
・ペダル付原動機付自転車(ペダル付き電動バイク)の所有者は、従前より地方税法等に基づき、当該車両の定置場所在の市町村に対し、軽自動車税(種別割)に係る申告を行うとともに、課税標識(ナンバープレート)の交付を受け、車体の見易い箇所に取り付ける必要があります。
ペダル付原動機付自転車(ペダル付き電動バイク)とは
・人力を用いず原動機のみの力で走行することが可能な車両で、地方税法等にもとづき、軽自動車税(種別割)の課税対象となります。
※なお、人の力を補うため原動機を用いるものであって、道路交通法施行規則第1条の3で定める基準に該当する自転車(いわゆる「電動アシスト自転車」)は、自転車として扱われるものであり、ここでいうペダル付原動機付自転車(ペダル付き電動バイク)ではありませんので、ご注意ください。
〇主な基準
※車両の概要や交通ルール等につきましては、以下の警察庁等のホームページをご覧ください。
登録の手続など
・大和市では、ペダル付原動機付自転車(ペダル付き電動バイク)の登録や標識(ナンバープレート)交付にかかる手続きを、大和市役所本庁舎2階市民税課で受け付けています。
※登録の翌年度より、定格出力等に応じた金額の軽自動車税(種別割)が課されます。
ご注意ください
・ペダル付原動機付自転車(ペダル付き電動バイク)の使用については、交通ルール等、道路交通法をはじめとした各種法規を遵守する必要があります。上記の警察庁のホームページ等により、ご確認ください。
・運転にあたっては、自賠責保険の加入が必要です。
更新日:2024年09月12日