大法人の電子申告の義務化について
大法人(資本金の額などが大規模な法人)の法人市民税の申告は、eLTAX(電子申告)で行うことが必要になっていますので該当する場合にはご協力をお願いします。
対象となる法人
- 内国法人のうち、その事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額(以下「資本金の額等」といいます。)が1億円を超える法人
- 相互会社、投資法人及び特定目的会社
法人の区分 |
---|
普通法人(株式会社等) 資本金の額等が1億円超 |
普通法人 (相互会社) |
普通法人 (投資法人) |
普通法人 (特定目的会社) |
公益法人等 資本金の額等が1億円超 |
協同組合等 資本金の額等が1億円超 |
適用開始事業年度
令和2年4月1日以後に開始する事業年度
対象となる手続き
確定申告書、中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及びこれらに添付すべきものとされている書類
電子申告でない場合には不申告として取り扱われますのでご注意ください。なお、通信回線の故障、災害その他の理由によりeLTAXを使用することが困難であると認められる場合の措置については、国税における措置等を踏まえ検討しますので、ご相談ください。
更新日:2023年11月22日