資本金等の額、従業者、所在月数、算定期間について

更新日:2022年08月02日

資本金等の額とは

資本金等の額とは、地方税法第292条第1項第4号の2で定められた金額をいいます。

従業者とは

従業者とは、事務所等に勤務すべき者で、棒給、給料、賃金、手当、賞与その他のこれらの性質を有する給与の支払いを受けるべき者をいいます。
ただし、従業者数の算定に当たって均等割と法人税割とでは取り扱いが異なるので注意が必要です。

均等割と法人税割の従業者数の算定
均等割 法人税割
寮等の従業者の数を含む

事務所又は事業所に係る従業者であり、寮等に係る従業者は含まず

右記の法人税割に掲げる特例はなく、

従業者の数は算定期間末日現在による

算定期間末日現在における数(算定期間の中途において事務所が新設・廃止された場合や、従業者の数に著しい変動がある事務所等の場合については地方税法第321条の13第3項に掲げる数)

所在月数とは

※税法上、所在月数という表現はありませんが、ここでは説明の便宜上使用させていただきます。

所在月数の均等割と法人税割
均等割 法人税割

算定期間中において事務所、事業所又は寮等を有していた月数

【算定期間中途において新設された事務所又は事業所の場合】

事務所又は事業所が新設された日から当該算定期間の末日までの月数

【算定期間中途において廃止された事務所又は事業所の場合】

廃止された事務所又は事業所が当該算定期間中において所在していた月数

所在月数を算定するにあたっての均等割と法人税割

(それぞれ次のように取り扱いが異なります)

均等割 法人税割

1月に満たない時は1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。

(例)

・15日 → 所在月数 1月
・1月と15日 → 所在月数 1月
法人市民税の税額計算を参照)

1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
(例)

・15日 → 所在月数 1月
・1月と15日 → 所在月数 2月
分割基準となる従業者数の求め方を参照)

算定期間とは

算定期間は通常「法人税額の課税標準の算定期間」を用います。
解散した法人(公共法人等を除く)の均等割の税率区分では「均等割額の算定期間」が用いられています。 

均等割額と法人税額の算定期間
均等割額の算定期間 法人税額の課税標準の算定期間
  • 清算予納申告は当該法人税額に係る事業年度
  • 清算確定申告は残余財産が確定した日の属する事業年度開始の日から残余財産が確定した日までの期間
法人税額の課税標準の算定期間は各事業年度とされています。
ただし、次の申告についての算定期間は次のとおりになります。
  • 仮決算による中間申告は事業年度開始の日から6箇月の期間
  • 解散、合併に伴う確定申告は解散、合併の日の属する事業年度

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