法人市民税の税額計算について

更新日:2022年02月01日

法人市民税 = 法人税割額 + 均等割額

1.算定期間中、市内のみに事務所等を有する法人

均等割額 = 年額均等割額 × 所在月数 ÷ 12

  • 算定期間の中途において廃止された事務所等における従業者数は0人となり、年額均等割額の区分は50人以下となります。

法人税割額 = 課税標準となる法人税額(千円未満切捨て) × 税率

※所在月数による月数按分はありません

2.算定期間中、2以上の市町村に事務所等を有する法人

均等割額 = 年額均等割額 × 所在月数 ÷ 12

  • 算定期間の中途において廃止された事務所等における従業者数は0人となり、年額均等割額の区分は50人以下となります。

法人税割額 = 分割法人の課税標準額(千円未満切捨て) × 税率

課税標準となる法人税額(千円未満切捨て) ÷ 全従業者数(※) × 市内従業者数

(※) 割り算した数値に小数点以下の数値があるときは、場合に応じた切り捨ての処理が必要になります。
所在月数は市内従業者数に反映します。税額に対して直接月数按分は行いません。
全従業者数・市内従業者数の求め方は下記を参照してください。

 

 

※税額に端数が出た場合は、均等割額、法人税割額ともに百円未満を切り捨てます。

この記事に関するお問合せ先

総務部 市民税課 諸税係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎2階 案内図)
電話:046-260-5231
ファックス:046-264-6093

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