国外からの転入届・国外への転出届
国外から大和市へ転入された方
国外から大和市に転入された方は、大和市に住み始めてから14日以内に届け出てください。
・実際に住み始める前の届出はできませんのでご注意ください。
・令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類感染症に変更されることに伴い、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、14日を過ぎてもお手続きいただけていた取扱いは、同日以降、廃止となりましたのでご注意ください。
(注)「国外転出の届をされずに国外に転出した方」が日本に帰国した場合で、かつ、出国前にお住まいだった市区町村に住民票が残っている場合は、「通常の転入届」の手続きとなります。
届出に必要なもの
- パスポート(転入される方全員)
入国スタンプの確認をさせていただきます。
※スタンプが省略されている場合は、入国日を確認できる航空券の半券や印刷したeチケット等をお持ちください。 - 戸籍謄本(全部事項証明)および戸籍の附票(日本国籍の方)
本籍地が大和市の場合は不要です。 - 在留カード(注釈)又は特別永住者証明書(外国籍の方)
入管法上の「居住地の届出」の手続きのために必要です。 - マイナンバーカード(個人番号カード)(お持ちの方)
- 国民年金手帳(加入者)
- 続柄を確認する書類(外国籍の方)
世帯主と世帯員の家族関係を確認する書類が必要です。
外国語の場合は翻訳者を明らかにした訳文を添付してください。
- (注)上記1は、どなたも必ずお持ちください。
- (注)上記2~6はについては、該当するものをお持ちください。
- (注)「転入届」に伴う「その他の手続きに必要なもの」は、下記リンクをご覧ください。
大和市から国外へ転出される方
国外転出届は、出国される14日前から届け出ることができます。
届出に必要なもの
- 本人確認できるもの(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カード・在留カード・特別永住者証明書・健康保険証など。詳しくは下記「あなたの個人情報を保護するために本人確認にご協力ください」をご覧ください)
- 国民健康保険証・国民年金手帳(加入者)
- 印鑑登録証(登録されていた方)
(注)転出日の前日に自動的に使えなくなりますので、ご自分で処分して頂いても結構です。 - 住民基本台帳カード(お持ちの方)
- 通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)(お持ちの方)
- 出国日が届出日より14日以上遡る場合は、出国日の確認が必要なため、以下の通り、ご持参ください。
・パスポート
※顔写真のあるページと日本から出国した日のスタンプが押されたページの原本。(代理人の場合のみ、写しでも可能です。)
※スタンプが省略されている場合は、出国日を確認できる航空券の半券や印刷したeチケット等を併せてお持ちください。
国外転入・国外転出 共通事項
代理人による届出
・ (注)本人又は同世帯員以外の「代理人」が届出される場合は上記に記載の「届出に必要なもの」の他に、委任状と、代理人の本人確認できるものが必要です。
委任状は、便せん程度の用紙に、リンク先の内容を必ず委任者ご本人がご記入ください。
・ (注)委任状のダウンロードは下記ファイルをご覧ください。
届出をする場所・時間
大和市役所本庁1階 市民課 5~9番窓口
月曜から金曜の平日および土曜日 8時30分~17時
(注)土曜日は、国外からの転入の受け付けはできません。
詳しくは下記リンクをご確認ください
中央林間分室(東急田園都市線 中央林間駅 中央林間東急スクエア3階)
月曜から金曜の平日 10時~17時
住民異動届や戸籍届出の受け付けは17時までとなります。
17時~18時30分は証明書の交付と市税などの納付のみ受け付けとなります。
渋谷分室(小田急線 高座渋谷駅西口IKOZA 1階)
月曜から金曜の平日 8時30分~17時
更新日:2023年09月25日