マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードを利用した転入・転出届(転入転出手続きの特例)
マイナンバーカードを利用した転入・転出手続きについて
「転入・転出の特例」とは、お客様が転出証明書を持ち運びすることなく転出・転入の手続きができるよう、住基ネットを利用した届出です。転入手続時にマイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードを使うので、カードの暗証番号が分かっている方のみ届出できます。
・引越し手続きはマイナポータルを使用したオンライン申請が便利です。詳細は、「オンラインによる転出届・転入(転居)予約が可能になりました」をご参照ください。
手続きの流れ
- 前住所地の市区町村で、マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードを利用して、転出の手続きをする。
- 新しくお住まいの市区町村で、マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードを利用して、転入の手続きをする。
※通常の転出届で発行される「転出証明書」を省略することができます。
※マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードを利用した転入の手続きには、4桁の暗証番号の入力が必要です。
転出届の特例:マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードを使って市外への引越の手続きをする場合
・マイナンバーカードの交付を受けている方は、大和市内から市外の市区町村(国外を除く。)へ引越しをするときの転出届について、マイナポータルを通じたオンラインにより提出できます。マイナポータルで申請すると転出にあたり市役所に来庁することは原則不要になりますが、引越し先の自治体窓口には転入届を提出するため来庁する必要があります。
・条件や手続き方法の詳細は、「オンラインによる転出届・転入(転居)予約が可能になりました」をご参照ください。
「転出届の特例」ができる方
- マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードをお持ちの方
- マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードをお持ちの方と同一世帯で、一緒に転出する方
(注)新しい住所に住み始めてから14日を経過した場合は、通常の転出届をしてください。
届出期間
新しい住所に住み始める日の14日前から、新しい住所に住み始めてから14日以内
※次の場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードを利用した転出届を提出できません。通常の転出届を提出してください。
・新しい住所に住み始めた日(引越した日)から14日を経過した場合
・転出予定日から30日を経過した場合
(注)新しい住所に住み始めてから14日以内に転入届をしなかった場合、マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードを継続して利用することができません。
手続き方法
窓口で手続きの場合
市役所または分室(中央林間、渋谷)の記載台にそなえつけの異動届に記入のうえ、窓口にお出しください。
(窓口で「マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードを利用する転出届」の旨、お伝えください。)
受付時間
大和市役所本庁1階 市民課 5〜9番窓口
月曜から金曜の平日および土曜日 8時30分〜17時
詳しくは下記リンクをご確認ください
中央林間分室(東急田園都市線 中央林間駅 中央林間東急スクエア3階)
月曜から金曜の平日 10時〜17時
渋谷分室(小田急線 高座渋谷駅西口 IKOZA 1階)
月曜から金曜の平日 8時30分〜17時
郵送による手続きの場合
「転出証明書請求書」をご記入のうえ、ご本人確認書類の写しとともに郵送してください(「転出証明書請求書」のダウンロードは下記ファイルからお願いします)
転出証明書請求書Excel版 (Excelファイル: 47.0KB)
転出証明書請求書pdf版 (PDFファイル: 89.7KB)
- 郵送によるマイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードを使用した転出届のお手続きも、通常の郵送による転出のお手続きと同じ書式をお使いいただきます。
- 手続き完了の連絡をいたしますので、平日の昼間(8時30分〜17時)に連絡のつく電話番号を必ず記入してください。
- 届出人のご本人を確認できるもの(詳しくは下記「あなたの個人情報を保護するために本人確認にご協力ください」をご覧ください)の写しを同封してください。
- マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードは郵送しないでください。新しくお住まいの市区町村にご持参ください。
- 国民健康保険、介護保険、児童手当等を受けている方は、別途窓口に来ていただく場合があります。詳しくは各担当課にお問い合わせください。
- 郵送で「転出届」をした場合、「転入」ができるようになるまでに数日かかることがあります。
- 「転出証明書」が省略となるため、返信用封筒は不要です。
郵送先
〒242-8601 神奈川県大和市下鶴間一丁目1番1号
大和市役所市民課 住民異動係 行き
転入届の特例:マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードを使って市外からの引越の手続きをする場合
「転入届の特例」ができる方
- マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードをお持ちで、あらかじめ前住所地に「転出届の特例」を出された方
- マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードをお持ちの方と同一世帯で一緒に転出する方で、あらかじめ前住所地に「転出届の特例」を出された方
(注)転入届の際、必ずマイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードが必要になります。
届出期間
新しい住所に住み始めてから(引越してから)14日以内
(注)引越し前の届出はできません。
※次の場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードを利用した転出届・転入届(転入届の特例)を提出できません。通常の転出届・転入届を提出してください。
・新しい住所に住み始めた日(引越した日)から14日を経過した場合
・転出予定日から30日を経過した場合
(注)新しい住所に住み始めてから14日以内に転入届をしなかった場合、マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードを継続して利用することができません。
手続き方法
市役所または分室(中央林間、渋谷)の記載台にそなえつけの異動届に記入のうえ、窓口にお出しください。
(窓口で「マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードを利用する転入届」の旨、お伝えください。)
※転入届は郵送では受け付けられません。必ず窓口にてお手続きください。
受付時間
大和市役所本庁1階 市民課 5〜9番窓口
月曜から金曜の平日および土曜日 8時30分〜17時
詳しくは下記リンクをご確認ください
中央林間分室(東急田園都市線 中央林間駅 中央林間東急スクエア3階)
月曜から金曜の平日 10時〜17時
渋谷分室(小田急線 高座渋谷駅西口 IKOZA 1階)
月曜から金曜の平日 8時30分〜17時
ご注意ください
(注)マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードの有効期限が切れている場合や、一時停止・失効等により無効となっている場合は、「転入届の特例」ができません。転出証明書を添えて、通常の転入手続きをしてください。
更新日:2023年12月25日