建築確認申請

更新日:2024年10月09日

 建築物を建てる場合には、建築基準法の規定により、建築主は建築工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合していることについて建築主事等の確認を受けなければなりません。この手続きが「建築確認申請」です。
 建築確認申請は、大和市の建築主事へ申請する以外に、建築確認・検査を扱える民間の機関(指定確認検査機関)で行うこともできます。建築主事も指定確認検査機関も法律上の処分の効果は同じになります。

申請受付

 建築確認申請等の受付は、大和市役所4階の建築指導課で行っています。
 受付時間は午前8時30分から午後12時00分と午後13時00分から午後4時00分までの間となりますが、受付前に事前に関係課を回っていただくのと、書類のチェックをするのに時間がかかるため、余裕を持って午後3時30分頃までに申請いただきますようお願いいたします。

申請手数料

  • 申請手数料については、建築指導課窓口において直接現金でお支払いいただきます。
  • 申請手数料の算定については「建築確認申請手数料等一覧表」をご覧いただき、出来るだけおつりのないようにご協力をお願いします。

申請書類

  • 確認申請書は、正本、副本、副本(消防用)の3部を提出してください。(計画変更の場合も同様です)
  • 建築計画概要書、建築工事届は各1部の提出となります(法定書式であれば特に仕様の指定はありません)
  • 構造方法等の認定に係る認定書の添付については省略できる場合があります。
  • 消防同意が必要なものは、副本(消防用)の表紙に建築申請消防資料提出書(消防同意用)を添付して下さい。
  • これまで確認済証の交付の際に必要としていた水道局に提出する給水証明(建築確認済書)は平成21年10月1日以降に建築確認処分したものから添付不要となります。(水道局へは、確認済証の写しと確認申請書第2面及び第3面又は建築計画概要書第1面及び第2面の写しの提出が必要です)

確認済証の交付

  • 確認済証の決裁状況について、こちらから連絡はしませんので、お手数ですが随時お電話等で確認して下さい。
  • 確認済証を受け取る際には、受け取りに来られる方の受領印をお持ちいただき受付番号を伝えて下さい。
  • 基準法第6条第13項の規定による通知書等(期限付中断通知、無期限中断通知、不適合通知)は代理者宛てに郵送させていただきます。

確認済証の用紙が偽造防止用紙に変わります。

確認済証の偽造防止の実効性を高めるために、大和市で発行する建築関連の確認済証の用紙を偽造防止用紙に変更します。

神奈川県内における建築基準法の取扱いについて

大和市では、建築基準法第6条第1項における大和市建築主事による審査の際に、面積、高さ及び階数等の算定方法、防火避難規定、構造関連並びにその他各種取扱いについて、神奈川県内における統一した取扱いを準用しています。

下記のページで取扱いの内容を確認することができます。

神奈川県建築行政連絡協議会(神奈川県)

※内容のお問い合わせについては、大和市建築指導課にご連絡ください。

建築確認に関する相談について

建築計画事前相談

大和市では、建築指導課(本庁舎4階)の窓口において、大和市建築主事に確認申請を提出される場合の事前相談、大和市建築基準条例の取扱いに関する相談を行っております。

事前相談の円滑化を図り、審査業務を迅速に行うため、以下の留意事項をご確認いただき、事前に電話連絡のうえお越しいただくようお願いいたします。

相談受付日時

相 談 日:本庁舎開庁日

相談時間:午前9時~午前11時00分、午後1時00分~午後4時00分

※相談対応は担当制で行います。相談建物の地域により担当が異なりますので、

必ず事前に電話でご予約をお願いいたします。

建築事前相談書

事前相談をご希望の方は、「建築事前相談所」(下記wordファイルまたは、PDFファイル)に計画内容や協議事項等を記入し、ご提出ください。

また、相談内容に応じ、必要と思われる資料(配置図、平面図、立面図等)を添付してください。

建築事前相談書(WORD)(Wordファイル:55KB)

建築事前相談書(PDF)(PDFファイル:185.1KB)

なお、お問合せの内容によっては回答までにお時間がかかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

建築事前相談における留意点

・電話による相談(問い合わせ)では、誤解を生じる場合がありますので、

ご相談は原則窓口での対応とさせていただきます。

・漠然とした質問はお答えすることができません。具体的に相談する内容を示して

ご相談下さい。(例:大和市建築基準条例第○条第○項の○○の規定について)

・限られた人員体制での対応となります。

回答までにお時間がかかる場合がありますので、予めご了承ください。

指定確認検査機関へ確認申請をする場合

指定確認検査機関へ建築確認を申請する案件において具体的な質疑等がある場合、指定確認検査機関へ直接ご相談ください。
その場合は、大和市への直接のご相談はお受けできず、指定確認検査機関を通しての相談のみ受け付けることとなりますので、ご注意ください。

中間検査・完了検査

  • 中間検査の対象となる物件と特定行程は大和市建築基準法施行細則第6条をご覧ください。
  • 窓口や電話で検査日の予約を受け付けておりますので、予定が決まった段階で検査予定日を予約していただき、完了検査は検査日の7日前以降、中間検査は検査日の4日前以降に申請して下さい。
  • 検査申請の受付時間は、検査前日の16時頃までにお願いします。都合が悪く申請が検査当日になってしまう場合などは事前にご連絡をお願いします。
  • 検査前に変更が生じた場合は、必ず事前に担当者と打合せのうえ、所定の手続きを行うようにして下さい。

申請書類

  • 確認申請時に委任状が提出されていても、検査申請時にも委任状が必要となりますので、ご注意下さい。
  • 中間検査申請書に各構造に応じた下表の工事施工状況報告書を提出してください。
  • 木造の4号物件(木造住宅等)で確認申請時に耐力壁と金物の種類及び配置の根拠となる図書がない場合は中間検査申請時に添付して下さい。
  • 中間検査の対象でないものは、完了検査申請時に工事施工状況報告書を提出して下さい。
  • 工事施工状況報告書には、支持層の確認状況、基礎状況(配筋時と型枠取り外し後)、配筋状況、アンカーボルトの設置状況等のほか、構造耐力上主要な部分のうち工事施工後目視で確認できない部分の工事写真を添付して下さい。また、共同住宅等の界壁などの目視できない部分の写真も適宜提出して下さい。
  • 完了検査申請時にはシックハウス対策材料の納入時と施工後の写真を提出して下さい。

検査日時

  • 原則、検査日時は、水曜日の午後(休日を除く)に設定していますので、予約時に調整いただきますようご協力をお願いします。
  • 担当者が不在で水曜日に検査が出来ない場合や、現場の都合等で候補日が限定されてしまう場合には、適宜調整させていただき午前中や他の曜日に検査することもありますのでご了承下さい。
  • 検査時間については、窓口もしくは電話にてお問い合わせ下さい。
  • 検査スケジュールは、交通事情や検査状況により時間が前後することがありますのでご了承下さい。

検査済証・合格証の交付

  • 中間検査合格証と完了検査済証の決裁状況について、こちらから連絡はしませんので、お手数ですが随時お電話等で確認して下さい。
  • 合格証と検査済証を受け取る際は、受け取りに来られる方の受領印をお持ちいただき受付番号を伝えて下さい。

中間検査合格証と完了検査済証の用紙が偽造防止用紙に変わります。

偽造防止の実効性を高めるために、大和市で発行する中間検査合格証と完了検査済証の用紙を偽造防止用紙に変更します。

関連資料

この記事に関するお問合せ先

街づくり施設部 建築指導課 建築審査係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046-260-5434

お問合せフォーム