悪臭規制地域と規制基準等について
規制地域と規制対象
規制地域は、農地や農業関連施設のための区域として指定された農業振興地域を除いた市内全域です。
規制対象は、規制地域内にある全ての工場・その他の事業場です。
事業場とは、その業種や規模、経営主体の如何等を問わず、継続的に一定の業務のために使用される事業場をいい、ほとんどの業種が対象となります。
規制基準の地域区分について
地域の特性に応じた規制基準を適用するため、規制地域を2つに区分しています。
1種地域(住居系地域)
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域
2種地域(商業系地域、工業系地域及びその他の地域)
近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及びその他の地域(市街化調整区域)
規制基準について
臭気指数の規制基準は以下のとおりです。
1.敷地境界線上における規制基準(1号規制基準)
- 1種地域:臭気指数10
- 2種地域:臭気指数15
2.気体排出口における規制基準(2号規制基準)
悪臭防止法施行規則第6条の2に定める方法により算出した臭気指数又は臭気強度
(注意)気体排出口の規制基準値は、排出口の実高さ(15メートル)により、算出方法が異なります。
- 「15メートル以上の施設」は、規則第6条の2第1項第1号で算出(臭気排出強度)
- 「15メートル未満の施設」は、規則第6条の2第1項第2号で算出(臭気指数)
3.排出水における規制基準(3号規制基準)
悪臭防止法施行規則第6条の3に定める方法により算出した臭気指数
- 1種地域:臭気指数26
- 2種地域:臭気指数31
更新日:2022年02月01日