伐採届等
【重要】令和5年4月1日から森林法施行規則が改正され、添付書類が統一及び義務化されました。
書類が不足している届出は受理できませんので、ご注意ください。
概要
森林法第10条の8に基づき、民有林の立木を伐採するときは、市に届出が必要となる場合があります。なお、無届伐採には罰則があります。
林野庁ホームページ「伐採および伐採後の造林の届出等の制度」(外部リンク)
届出書の作成に当たっては、次の手引きを参考にしてください。
林野庁ホームページ「伐採造林届出書作成の手引き」(外部リンク)
1haを超える林地開発、0.5haを超える太陽光発電設備設置目的の開発、保安林の伐採の場合、届出先は神奈川県になります。
対象
神奈川地域森林計画の対象となっている民有林(保安林などを除く)
【確認方法】
下記リンクから「環境」→「地域森林計画対象民有林位置図」と進んだ先で確認できます。
また、みどり公園課の窓口でも森林計画図を閲覧することができます。
【重要】
区域は地番で区切られていないため、e-かなマップ又は森林計画図を基に自身でご判断ください。
地番による照会はお受けできません。
適用除外(届出不要)の例
・枯死木、倒木の伐採
・除伐(不要な幼木の伐採)
・電気事業者が行う電線路の周囲(25m以内)の伐採 ※要協議
届出
届出者 |
1.主伐(皆伐・択伐) ・森林所有者(造林をする者) ・伐採をする者※1 2.間伐 ・伐採をする者※1 |
---|---|
提出書類 |
【届出書類】 1. 伐採及び伐採後の造林の届出書(Wordファイル:34.2KB) 3. 造林計画書(Wordファイル:33KB)※2(間伐の場合は不要) (記入例)林野庁ホームページ「伐採及び伐採後の造林の届出記入例」(PDFファイル)
【添付書類】 1. 森林の位置図・区域図 2. 届出者の本人確認書類(森林所有者と伐採をする者いずれも) 3. 他法令の許認可関係書類(該当する場合) 4. ⼟地の登記事項証明書等 5. 伐採の権原関係書類(伐採をする者が森林所有者以外の場合) 例)土地の賃貸借契約書、立木の売買契約書など 6. 隣接森林との境界関係書類(隣地境界に関係する場合) |
届出者 |
伐採をする者※1 |
---|---|
提出書類 |
1. 伐採に係る森林の状況報告書(Wordファイル:30.4KB) (記入例)林野庁ホームページ「伐採に係る森林の状況報告書記入例」(PDFファイル) 2. 伐採後の状況がわかる写真 |
届出者 |
森林所有者(造林をする者) |
---|---|
提出書類 |
1. 伐採後の造林に係る森林の状況報告書(Wordファイル:30.6KB) (記入例)林野庁ホームページ「伐採後の造林に係る森林の状況報告書記入例」(PDFファイル) 2. 造林後の状況がわかる写真 |
※1 伐採をする者とは、森林所有者又は伐採する権原を有する者を指します。
※2 伐採後に宅地造成を行う場合など、造林の予定がなかったとしても提出が必要です。宅地造成等が中止になった場合を想定して作成してください。
【提出先】
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1
大和市 環境施設農政部 みどり公園課 みどり推進係(郵送可)
更新日:2024年09月19日