レストラン、スーパー、仕出し弁当、食料品製造等の公共下水道接続
事業活動に伴って発生する排水(事業場排水)を公共下水道へ排出する場合は、下水道法及び大和市下水道条例に規定する排除基準等が適用されます。
しかし、レストラン、スーパー、仕出し弁当、食料品製造等の業種から排出される生物化学的酸素要求量、浮遊物質量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量に限る。)ついては、大和市下水道条例施行規則第9条の規定により、1日当りの使用水量が20立方メートル未満の事業場には適用されません。
計画排水量が1日あたり20立方メートルを超える場合には…
次のような下水排除基準が適用されます。
- 生物化学的酸素要求量(BOD) 1リットル未満あたり600ミリグラム
- 浮遊物質(SS) 1リットル未満あたり600ミリグラム
- ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量に限る。) 1リットル未満あたり30ミリグラム
下水排除基準が適用される場合には…
事業場の排水の水質が前記1.〜3.を超える場合には、除害施設の設置義務及びこれに係る届出義務が生じます。
除害施設とは…
除害施設とは、下水道法及び大和市下水道条例に定める下水排除基準を超える排水を、基準値内に処理して流すための排水処理施設をいいます。
前記1.〜3.の項目を処理する主な除害施設には、次のようなものがあります。
水質項目 | 主な除害施設 |
---|---|
生物化学的酸素要求量(BOD) | 生物処理槽 |
浮遊物質(SS) | 沈殿槽 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量に限る。) | 油水分離層・加圧浮上装置 |
現状では1日当り使用水量が20立方メートルに達しないと思っても…
現状では排水量が1日当り20立方メートル未満であっても、後日、事業規模の拡大や製造量の増加により、20立方メートルに達した場合には、上記の排除基準が適用されますので、注意が必要です。
更新日:2022年02月01日