特定事業場等の公共下水道接続
公共下水道の供用開始区域内にある工場や事業場は、その排水を下水道へ接続しなければなりません。ただし、公共下水道へ下水を排除する場合には、公共下水道に排除する下水の水質基準と規制内容を順守しなければなりません。
公共下水道に排除する下水の水質基準と規制内容 (PDFファイル: 219.0KB)
特定施設
特定施設とは、人の健康に係る被害を生じる恐れがある物質や、生活環境に係る被害を生じる恐れがある物質を含んだ汚水や廃液を排出する施設で、「水質汚濁防止法施行令別表第1」に掲げられているもの、ダイオキシン類を発生しこれを含む汚水若しくは廃液を排出する施設で、「ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第2」に掲げられているものをいいます。
特定施設のある工場や事業場を特定事業場といいます。
水質汚濁防止法施行令別表第1 (PDFファイル: 123.6KB)
ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第2 (PDFファイル: 195.3KB)
下水の排除の制限による規制(下水道法第12条の2及び大和市下水道条例第13条)
特定事業場が次に該当するものは、水質基準に違反した場合直ちに罰則(下水道法第46条の2)が適用されます。また、水質基準を超える恐れがあると認められる場合には、下水の処理方法等の改善又は下水道への排除の停止(下水道法第37条の3)を命じられることがあります。
- カドミウムやシアンなど人の健康に係る被害を生じる恐れのある物質を含む下水を排除する場合や、ダイオキシン類を発生しこれを含む汚水若しくは廃液を排出する場合
- 事業場からの排水が1日当り50立方メートル以上で、フェノール類や銅などの物質又は生物化学的酸素要求量(BOD)のような汚染状態を示す項目など、生活環境に被害を生じる恐れのある物質を含む下水を排除する場合
除害施設設置等による規制(下水道法第12条、12条の2及び大和市下水道条例第10条)
「下水の排除の制限による規制」を受けるものを除き、排除基準を超える下水を流す場合には、排除基準以下にするよう除害施設を設置するなどの必要な措置をしなければなりません。
ただし、排水量が1日当りの使用水量が20立方メートル未満の事業場に対しては、
- 生物化学的酸素要求量(BOD)
- 浮遊物質(SS)
- ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂含有量に限る)
の3項目に限り、除害施設の設置義務及びこれに係る届出は必要ありません。
特定施設の設置等に関する届出
工場や事業場の事業主が、特定施設を設置または構造を変更する場合、除害施設を設置または構造を変更する場合は、あらかじめ計画内容を届け出て審査を受けなければなりません。
特定施設の設置または構造の変更の場合は60日前までに、除害施設の設置または構造の変更の場合は30日前までに届け出てください。
特定事業場の水質測定及び記録の義務
特定事業場の事業主は、下水道法第12条の12の規定により、次のような方法で下水の水質を測定し、その結果を記録し保存しなければなりません。
- 水質の測定は「下水の水質の検定方法に関する省令」に規定する検定の方法
- 測定の頻度は、温度又は水素イオン濃度は排水期間中1日1回以上、BOD(生物化学的酸素要求量)は、14日を超えない排水の期間ごとに1回以上、ダイオキシン類については1年を超えない排水の期間ごとに1回以上、その他の測定項目については7日を超えない排水の期間ごとに1回以上
- 測定の結果の保存期間は5年間
立入検査
市では、下水道施設の保全及び下水処理場の処理機能を保つため、特定事業場及び除害施設設置事業場の立入検査を実施します。
更新日:2022年02月01日