自転車の危険運転 講習の受講が命じられます

更新日:2022年02月01日

 近年発生する自転車事故は、自動車運転者だけでなく自転車運転者にも何等かの法令違反が認められています。また、歩行者との事故においては、自転車が加害者となり、高額の賠償を命じられるケースも少なくありません。
 そのため、危険な違反行為を繰り返して行った自転車運転者に対し、危険防止のための講習の受講を命じる制度が平成27年6月1日の道路交通法改正により新設されました。
 自転車の法令違反は、周囲の自動車や歩行者に迷惑をかけるだけではなく、自転車運転者の生命にもかかわる大変危険な行為です。今回の改正に合わせて、今まで以上に交通ルールを守るように心がけていきましょう。

(注意)令和2年6月30日から、自転車による妨害運転が、自転車運転者講習の対象となる『危険行為』のひとつに追加されました。著しく危険な自転車による妨害運転を目撃された際は、警察に通報していただくよう、お願いいたします。

自転車運転者講習制度の概要

 自転車運転者(14歳以上の者)が特定の「危険行為」を3年以内に2回以上繰り返すと、公安委員会から「自転車運転者講習」の受講を命じられます。
 命令を受けた人が指定された期間内に受講しなかった場合、5万円以下の罰金が命じられます。

講習受講義務の対象となる危険行為

  1. 信号無視
  2. 通行禁止道路(場所)の通行
  3. 歩行者用道路での歩行者妨害
  4. 歩道通行や車道の右側通行等
  5. 路側帯での歩行者の通行妨害
  6. 遮断踏切への立ち入り
  7. 左方車優先妨害・優先道路車妨害等
  8. 右折時、直進車や左折車への通行妨害
  9. 環状交差点安全進行義務違反等
  10. 一時不停止
  11. 歩道での歩行者妨害等
  12. 制動装置不備の自転車の運転
  13. 酒酔い運転
  14. 安全運転義務違反
  15. 妨害運転(令和2年6月30日追加)

自転車の通行方法・場所のルール

1.車道通行の原則

 道路交通法上、自転車は「車両」の一種ですので、歩道と車道の区別があるところでは車道を通行するのが原則です。また、車道では原則として左端を通行しなければなりません。
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
 著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除いて、路側帯を通行することができますが、その場合は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で通行しなければなりません。
【罰則】2万円以下のの罰金又は科料

2.歩道における通行方法

 普通自転車は、道路標識等で通行できることが示された歩道を通行することができます。
 自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。また、歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。
 なお、普通自転車とは、車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準(長さ190センチメートル及び幅60センチメートルを超えないこと、側車を付していないこと、歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと等)に適合する二輪又は三輪の自転車で、他の車両を牽引していないものとされています。
【罰則】2万円以下の罰金又は科料

3.交差点での通行

 信号機のある交差点では、その信号に従わなければなりません。「歩行者・自転車専用」と表示されている信号機がある場合は、その信号に従わなければなりません。
 信号機のない交差点で、一時停止すべきことを示す標識等がある場合は、一時停止しなければなりません。また、狭い道から広い道に出るときは、徐行しなければなりません。
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金、過失10万以下の罰金

4.横断

 道路や交差点又はその付近に自転車横断帯がある場合は、自転車横断帯を通行しなければなりません。
【罰則】2万円以下の罰金又は科料

5.自転車道の通行

 自転車道が設けられている道路では、やむを得ない場合を除いて、自転車道を通行しなければなりません。
【罰則】2万円以下の罰金又は科料

自転車の乗り方のルール

1.安全運転の義務

 道路及び交通等の状況に応じて、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければなりません。
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金、過失10万円以下の罰金

2.夜間、前照灯及び尾灯の点灯

 夜間、自転車で道路を走るときは、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつけなければなりません。
【罰則】5万円以下の罰金、過失同じ

3.酒気帯び運転の禁止

 酒気を帯びて自転車を運転してはなりません。
【罰則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

4.二人乗りの禁止

 自転車の二人乗りは、各都道府県公安委員会規則に基づき、6歳未満の子どもを乗せるなどの場合を除いて、原則として禁止されています。
【罰則】2万円以下の罰金又は科料

5.並進の禁止

 「並進可」の標識があるところ以外では、並んで走ってはなりません。
【罰則】2万以下の罰金又は科料

関連リンク

詳しくは、大和警察署へお問い合わせください。

参考リンク

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