放課後児童クラブのご案内
大和市では、保護者の就労や疾病等により、昼間保護者が家庭にいない児童に対し、適切な遊び及び生活の場を提供してその健全な育成を図ることを目的に、放課後児童クラブを開設しています。なお、児童クラブは集団生活の場であり、個別に児童の保育をすることはできません。
児童クラブでは、資格を持った支援員等が家庭や地域の方々などの理解や協力を得ながら、みんなで楽しく過ごすための基本的な生活習慣の指導、自由時間(遊びなど)の安全指導等にあたります。
異学年の集団の中での生活や遊びなど、多様な体験や活動を通じて児童の創造性や自主性、社会性を養い、児童の健全育成を図ります。学校や塾とは異なり、学習指導等は行っておりません。
令和7年度大和市放課後児童クラブ入会申請について
令和7年度の放課後児童クラブの入会案内及び各種申請書類は、令和6年10月18日(金曜日)に、HPでの公開を予定しています。
また、配布場所は次のとおりです。
(配布場所)
市民活動拠点ベテルギウス内(こども・青少年課)、各児童クラブ
※令和7年度の集中募集期間は、令和6年11月19日(火曜日)~12月2日(月曜日)です。
対象児童・就労条件・指導内容について
入会対象児童
大和市では、保護者の就労や疾病等により、昼間保護者が家庭にいない児童に対し、適切な遊び及び生活の場を提供してその健全な育成を図ることを目的に、放課後児童クラブを開設しています。なお、児童クラブは集団生活の場であり、個別に児童の保育をすることはできません。
児童クラブでは、資格を持った支援員等が家庭や地域の方々などの理解や協力を得ながら、みんなで楽しく過ごすための基本的な生活習慣の指導、自由時間(遊びなど)の安全指導等にあたります。
異学年の集団の中での生活や遊びなど、多様な体験や活動を通じて児童の創造性や自主性、社会性を養い、児童の健全育成を図ります。学校や塾とは異なり、学習指導等は行っておりません。
次の要件をいずれも満たす児童が入会の対象となります。
- 大和市に住所を有し、小学校に就学している児童(大和市へ転入予定の児童も申請可能)
- 保護者の就労、疾病その他の理由により、放課後等に健全な育成を受けられない児童
- 児童クラブでの集団生活ができる児童
(注意)私的な用事や、事前に届け出された理由以外の用事では、お預かりできません。
入会に必要な保護者の就労条件
年間を通して入会する場合
- 実働4時間以上かつ勤務終了時間が原則午後3時以降である勤務日が、日曜日を除く週3日以上あること
- ただし、上記の勤務日に土曜日が含まれる場合は、土曜日の勤務時間が、午前8時~午後7時までの間(児童クラブの開所時間)に、実働4時間以上あること(土曜日については、勤務終了時間が午後3時以降であることは問いません)
夏休み期間のみ入会の場合
午前8時~午後7時までの間(児童クラブの開所時間)に実働4時間以上である勤務日が、日曜日を除く週3日以上あること
(注意)勤務が夜間のみで、放課後の時間に在宅されている場合は、原則、入会の対象とはなりません。
指導内容
みんなで楽しく過ごすための基本的な生活習慣の指導や、自由時間(遊びなど)の安全指導等を行いながら、異学年の集団の中での生活や遊びなど、多様な体験を通じて児童の創造性や自主性、社会性などを養い、児童の健全育成を図ります。
(注意)児童クラブは、学校や学習塾とは異なるため、学習の指導等はしていません。
開所日・開所時間・休所日について
開所日・開所時間
- 月曜日~金曜日:放課後から午後7時まで(ただし、夏休み等の学校休業日は、午前8時から午後7時まで)
- 土曜日:午前8時から午後7時まで
休所日
日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)及び市長が認めた日
育成料・運営会費について
育成料
児童1人につき、月額6300円です。
月の途中での入退会については下表のとおりです。
入会日 | 徴収率 |
---|---|
1日〜10日まで | 3分の3 |
11日〜20日まで | 3分の2 |
21日〜末日まで | 3分の1 |
退会日 | 徴収率 |
---|---|
1日〜10日まで | 3分の1 |
11日〜20日まで | 3分の2 |
21日〜末日まで | 3分の3 |
入会期間日数 | 徴収率 |
---|---|
1日〜10日まで | 3分の1 |
11日〜20日まで | 3分の2 |
21日以上 | 3分の3 |
育成料の減免
次に該当する場合、育成料の減免制度があります。
- 保護者が生活保護法による被保護者である場合
- 保護者が「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に基づく支援を受けている場合
- 保護者および生計を同じくするものが、当該年度分(4月から6月分までの育成料の減免の場合においては、前年度分)の市民税が非課税である場合
- 保護者の属する世帯が児童扶養手当受給世帯である場合
- 保護者の属する世帯が大和市ひとり親家庭等医療費助成による医療証の交付を受けている世帯である場合
- (注意)減免制度の利用には、申請が必要です。 詳しくは、こども・青少年課にお問い合わせください。
- (注意)1.~3.に該当する場合は100パーセント、4.5.に該当する場合は50パーセントの減免になります。
児童クラブ運営会費(おやつ代等)
月額1,500円程度(保護者主体の運営委員会に納付となります)
(注意)児童クラブ運営委員会:保護者全員にご参加いただく保護者同士の交流、行事の企画・実施、おやつ代の徴収などをする保護者主体の委員会組織です。
更新日:2024年10月18日